平成17年・永住者が覚せい剤取締法違反で執行猶予付有罪も在留特別許可|日本国籍の子2人の扶養が評価され日本人の配偶者等1年(許可第2事例)
2026/08/07
事例の概要
薬物事件で有罪となれば在留は望めないと思われがちですが、そうとも限りません。平成17年に在留特別許可をした25件のうち第2事例は、東南アジア出身の37歳女性です。1994年に日本人夫と婚姻して「短期滞在90日」で入国、「日本人の配偶者等」に変更、2000年に永住許可を得ました。2002年に覚せい剤取締法違反で懲役1年6月執行猶予3年(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。日本国籍の子が2人おり、夫は実刑で収監中のため本人が扶養。初犯で反省しているとされ、結果は「日本人の配偶者等(1年)」です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成17年は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)の前で、判断基準は公表されず、法務大臣の広範な裁量に委ねられていました。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。
- 積極要素・第2の2(1)(イ):日本人の実子2人の同居監護養育。夫の収監により本人が唯一の扶養者であった点が重く働いたと読めます。
- 積極要素:家族とともに生活する子の利益の保護の必要性(令和6年改定で明示)。
- 積極要素・その他:永住許可を得ていた在留の安定性。
- 消極要素・第2の6:薬物関係法令の違反。入管法24条4号チは薬物関係法令違反による有罪を退去強制事由とし、執行猶予でも該当します。
結論を分けた一線はどこか
平成17年は不許可事例の公表が始まった最初の年で、同年内の対比ができます。不許可第25事例は、日本人夫と婚姻して永住許可を得、日本国籍の子もいましたが、覚せい剤取締法違反で懲役2年4月の実刑となり、子は2002年から本国の親族に預けていました。本事例と違うのは実刑であったこと、子を現に監護していなかったことです。同じ罪名でも、実刑か執行猶予か、監護が続いているかで結論が分かれたと読めます。
弁護士のコメント
第1に、不起訴の獲得です。4号チは執行猶予でも退去強制事由となる構造ですから、この類型では「執行猶予だから在留できる」という理解は成り立ちません。刑事段階で不起訴処分を得られていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。認識を争う余地の有無を含め、起訴前からの検討が要ります。
第2に、立証の中心です。子の在学と生活の状況、扶養の実態、更生への取組みを、違反審査の段階から資料で示しておくことです。注4により令書発付後の事情変更は原則として考慮されません。
当時は職権発動による恩恵的措置でした。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も明示されました(同条5項)。当時許可されたからといって現在も同じ結論になるとは言えません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
公表されるのは各年20件前後の抜粋にとどまります。薬物事件の許可例が少ないことは、可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案も、公表事例には不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。裁判員裁判の対象事件や広く報道された重大事件にも多数対応しています。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
薬物事件では、執行猶予を目標に据えるのではなく、不起訴を目標に置いた組み立てが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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