舟渡国際法律事務所

平成17年・入管法違反で逮捕されたが起訴猶予、収容中に婚姻した男性に在留特別許可|逮捕時点の同居実態が評価され日本人の配偶者等1年(許可第1事例)

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平成17年・入管法違反で逮捕されたが起訴猶予、収容中に婚姻した男性に在留特別許可|逮捕時点の同居実態が評価され日本人の配偶者等1年(許可第1事例)

平成17年・入管法違反で逮捕されたが起訴猶予、収容中に婚姻した男性に在留特別許可|逮捕時点の同居実態が評価され日本人の配偶者等1年(許可第1事例)

2026/08/07

事例の概要

収容された後に婚姻届を出した場合、その婚姻はどう評価されるのか。平成17年に在留特別許可をした25件のうち第1事例が手がかりになります。本人は西南アジア出身の36歳男性。1991年に「就学6月」で入国し、その後不法残留となりました。2000年頃から日本人女性と同居し、2005年に入管法違反で逮捕されましたが起訴猶予です。婚姻届は収容中に出しています。逮捕の時点で同居の実態が確認され、婚姻は真摯と認められています。結果は「日本人の配偶者等(1年)」です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成17年は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)より前の運用です。判断基準は公表されず、法務大臣の広範な裁量の下で個別に判断されていました。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との法的な婚姻。届出は収容中ですが、その前に5年前後の同居があった点が実質を支えます。
  • 消極要素・第2の5:入国から14年前後の不法在留期間。長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定で、当時との大きな違いです。
  • 消極要素・第2の6:不法残留。どの号に当たるかは事案ごとに条文で確認する必要があります。
  • 出頭申告(第2の9)には当たりません。素行不良(第2の3)に当たる事情の記載もありません。

結論を分けた一線はどこか

不許可事例の公表が始まったのは平成17年からで、同年内の対比ができる最初の年です。同年の不許可第18事例は、日本人女性と婚姻して自ら出頭申告までしていますが、同居の事実がなく供述にも矛盾があり、扶助も認められないとして不許可でした。逮捕で発覚した本事例が許可され、出頭申告をした事例が許可されなかった対比は、婚姻の実態が端緒より重いことを示すと読めます。

弁護士のコメント

第1に、起訴猶予の意味です。起訴猶予は不起訴処分の一種で、有罪判決はありません。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、全部執行猶予は除外されます。有罪がなければこの号の問題は生じず、刑事段階で不起訴を得られるかが消極要素の数を左右する余地があります。

第2に、届出が遅い事案の立証です。同居を示す客観的な資料、家計の一体性、周囲の人の陳述が中心になります。注4により、令書発付後の事情変更は原則として考慮されません。

当時の在留特別許可は職権発動による恩恵的措置でした。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も明示されています(同条5項)。当時許可されたことから現在も同じ結論になるとは言えません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

この25件は、その年に許可された事案の全部ではありません。似た事情の許可例が見当たらないとしても、可能性がないことの証明にはなりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可の後もなお違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

婚姻届の時期が遅れた事案では、それまでの生活の実態をどう資料で示すかが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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