舟渡国際法律事務所

平成18年・在留特別許可の後に売春防止法違反で不許可|日本人配偶者と既に別居していた事例(不許可第18事例)

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平成18年・在留特別許可の後に売春防止法違反で不許可|日本人配偶者と既に別居していた事例(不許可第18事例)

平成18年・在留特別許可の後に売春防止法違反で不許可|日本人配偶者と既に別居していた事例(不許可第18事例)

2026/08/07

事例の概要

一度認められた在留は、その後の素行によって失われることがあります。平成18年に在留特別許可をしなかった25件(法務省入国管理局が平成20年12月公表)の第18事例です。東アジア出身の42歳男性。2002年に「短期滞在90日」で入国した後に不法残留となりましたが、2004年に日本人女性と婚姻し、婚姻の信憑性が認められて在留特別許可(「日本人の配偶者等」)を得ています。ところが2006年に売春防止法違反で懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その時点で当該女性とは既に別居していたことも判明しました(懲役は原典表記で、現行法では拘禁刑に相当します)。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)への当てはめです。平成18年10月に第一次ガイドラインが策定され、この年から積極要素と消極要素の一覧が公にされました。本事例が策定の前後どちらかは資料から特定できません。

  • 消極要素・第2の3(エ):社会秩序を著しく乱す行為。売春防止法違反が正面から当たります。
  • 消極要素・第2の6:全部執行猶予のため入管法24条4号リには当たりませんが、該当号は条文で確認が必要です。一度許可を受けた後の違反という経緯も重く働きます。
  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):婚姻はありますが、別居により安定かつ成熟した婚姻とは評価されません。第2の5の不法在留期間は許可により一度解消しており、その長期化の明示は令和6年改定です。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。同じ平成18年の許可第14事例は、日本人夫と離婚して不法残留となった母について、別の日本人男性が認知した子を現に監護養育していることが認められ、母に「定住者(1年)」、子に「日本人の配偶者等(1年)」が許可された事案です。婚姻が失われても、残る家族関係の中身があれば結論は変わり得たと読めます。

弁護士のコメント

第1に、刑事段階の目標です。売春防止法違反は、全部執行猶予でも素行面の重い消極要素として残ります。仮に不起訴処分を獲得できていれば、この評価そのものを生じさせずに済んだ余地がありました。一度在留特別許可を得た方の場合、次の違反は前回の判断の前提を崩すものとして受け止められます。刑事事件の見通しと在留の見通しを、同時に検討することが不可欠です。

第2に、当時と現在の違いです。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で在留特別許可に申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も法定されました(同条5項)。当時は職権発動による恩恵的措置です。また令和6年改定で「本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」が積極要素として明示され、婚姻が壊れた後でも子を養育している方には、当時より主張できる筋道があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

この資料に載るのは各年20件台にとどまります。同種の事情で不許可が続いていても、それはこの抜粋の中の話です。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在などを総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。処分の内容が、その後の在留の可否を大きく左右します。

観光目的で来日した相談者が在留資格を失った事案では、当局の過去の許可事例を分析し、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

一度得た在留を守るには、次の一件を作らないことが何より大切です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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