平成18年・胎児認知で日本国籍を取得した子の出生後に出頭申告して在留特別許可|出頭の後に婚姻が成立し日本人の配偶者等1年(許可第12事例)
2026/08/07
事例の概要
子の出生を機に自ら出頭した事案です。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成18年の許可事例第12事例です。本人は東南アジア出身の26歳女性。2003年に「短期滞在90日」で入国し、その後不法残留となりました。ホステスとして稼働していた店の日本人男性と交際して子を出産し、2005年に出頭申告をしています。出頭の後に婚姻が成立し、子は当該男性の胎児認知により日本国籍を取得しました。結果は日本人の配偶者等(1年)です。不法在留の期間は約2年です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成18年10月に第一次ガイドラインが策定され、判断の要素が初めて公表されました。第3次出入国管理基本計画と規制改革・民間開放推進3か年計画(平成18年3月31日閣議決定)に基づくものです。同年の事例は公表の前後にまたがり、本事例がどちらかは判明しません。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。
- 積極要素・第2の2(1)(ア)(イ):日本国籍を有する実子と、その同居監護養育。
- 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との法的な婚姻。成立は出頭の後です。
- 積極要素・第2の9:自ら出頭して不法滞在を申告したこと。
- 積極要素:家族とともに生活する子の利益の保護の必要性(令和6年改定で明示)。
- 消極要素・第2の5:2003年からの不法在留期間。第2の6:不法残留。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3に照らすと、本事例で天秤を傾けたのは、日本国籍の子の存在と、自ら出頭したことの組合せであったと読めます。同年の不許可第16事例は、2004年に「興行3月」で入国した後に稼働目的で不法残留となり、日本人男性と同居して2005年に婚姻し出頭申告をしたにもかかわらず、調査で別居が判明し、別居の合理的な説明がないとして婚姻の信憑性に疑義があるとされました。出頭申告と婚姻という同じ組合せでも、子の存在と同居の実態の有無で結論が分かれたと考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分はありません。第1に、出頭の時期です。子の出生と胎児認知という積極要素が整った段階での出頭が、評価に結びついたと読めます。第2に、資料です。胎児認知の届出と戸籍の記載、監護の状況、生計の見通しが中心になります。違反審査の段階から示しておくことが望ましく、令書発付後の事情変更は原則として考慮されません(注4)。評価の枠組みは当時と現在で異なります。当時は職権発動による恩恵的措置でしたが、令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続(入管法50条1項)と考慮事情(同条5項)が定められ、令和6年改定では長期化が明示的な消極要素とされました。同じ結論になるとは言えません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成18年分は許可25件(原典が事例7を欠番とするため実際の掲載は24件)と不許可25件が公表されていますが、抜粋にとどまります。したがって、自分と同じ組合せの許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
在留資格を失った相談者について、当局から一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的観点からの交渉により成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1回の申請で在留特別許可を獲得した事案があります。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下での資料収集も担いました。
特殊詐欺の出し子とされた20代女性について、指示役からの欺罔と脅迫的な状況、犯意の不存在を主張して不起訴処分を獲得しています。起訴前の段階で処分を止めることが、在留資格を守る道筋になる場面があります。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
子の国籍と監護の実態は、不法在留の期間が短い事案でも決定的な意味を持ちます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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