舟渡国際法律事務所

平成18年・他人名義の旅券による不法入国から16年、胎児認知の子と妻の両親との同居で在留特別許可(許可第5事例)

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平成18年・他人名義の旅券による不法入国から16年、胎児認知の子と妻の両親との同居で在留特別許可(許可第5事例)

平成18年・他人名義の旅券による不法入国から16年、胎児認知の子と妻の両親との同居で在留特別許可(許可第5事例)

2026/08/07

事例の概要

入国の経緯に問題があっても、家族関係が評価された例です。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成18年の許可事例第5事例です。本人は東南アジア出身の41歳男性。1989年に他人名義の旅券で不法入国し、稼働先の日本人女性と交際して、1998年の子の出生に伴い女性の家族と同居します。2005年に入管法違反(不法入国)で現行犯逮捕された後に婚姻届が提出され、妻及び妻の両親との同居の事実が認められています。子は胎児認知がされたと記載されています。結果は日本人の配偶者等(1年)で、刑事処分の内容は判明しません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成18年10月、第一次ガイドラインが策定されました。第3次出入国管理基本計画と規制改革・民間開放推進3か年計画(平成18年3月31日閣議決定)を受け、積極要素と消極要素が初めて外に示された年です。本事例が策定の前後どちらかは特定できません。当てはめは現行ガイドライン(令和6年3月改定)によります。

  • 積極要素・第2の2(1)(イ):日本人の実子の同居監護養育。子は胎児認知を受けたとされます。
  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との法的な婚姻。届出は逮捕後ですが、妻とその両親との同居の事実が認められています。
  • 消極要素・第2の6:不法入国。他人名義の旅券の使用は、公的書類に関する行為として第2の3(ウ)の趣旨に照らし消極に評価される余地があります。
  • 消極要素・第2の5:16年の不法在留期間。第2の9の出頭申告には当たりません。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可を検討するとします。天秤を傾けたのは、子の存在と、妻のみならず妻の両親を含む同居の実態であったと読めます。同年の不許可第4事例は、2002年に稼働目的で不法入国し、2004年に日本人女性と他人の身分事項で婚姻し、2005年に日本人の子が生まれたものの、当該女性への暴力から別居に至り、2006年に傷害で逮捕・起訴猶予となって離婚が成立しています。日本人の子がいても、家族関係そのものが失われていれば天秤は傾かないと考えられます。

弁護士のコメント

他人名義の旅券が絡む事案では、書類の真偽の認識が問題となり得ます。退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務は、松村大介弁護士が係争中の論点です。刑事段階から認識の有無を争うことが、後の入管手続における主張の基礎になります。立証は、同居の実態、子の認知、妻の家族との関係を示す資料です。当時は職権発動による恩恵的措置で、現在は申請手続(入管法50条1項)と考慮事情(同条5項)が法定されています(令和5年改正入管法・令和6年6月10日施行)。長期化を明示的な消極要素とした令和6年改定も踏まえると、当時の結論が今も同じとは言えません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

平成18年の公表は許可25件(原典は事例7を欠番とし実際の掲載は24件)と不許可25件で、抜粋にとどまります。入国の経緯に問題がある事案で似た許可例が見つからなくても、そこで結論を出す必要はありません。当事務所は、公表事例に不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得た経験があります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された相談者について、婚姻と認知を成立させた上で、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問と証人尋問を行い、過去の許可事例の分析を踏まえて1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。裁判員裁判の対象事件や広く報道された重大事件にも多数対応しています。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

旅券や身分事項に関する事情がある事案では、認識の有無を含めて早い段階から整理しておくことが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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