舟渡国際法律事務所

平成19年・勤務先の経営悪化後に資格外活動で摘発され不許可|人文知識・国際業務で入国していた事例(不許可第6事例)

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平成19年・勤務先の経営悪化後に資格外活動で摘発され不許可|人文知識・国際業務で入国していた事例(不許可第6事例)

平成19年・勤務先の経営悪化後に資格外活動で摘発され不許可|人文知識・国際業務で入国していた事例(不許可第6事例)

2026/08/07

事例の概要

正規の在留資格で入国した後に働き方が変わった場合の事例です。平成19年に在留特別許可をしなかった10件のうちの第6事例で、東アジア出身の48歳男性です。1999年に「人文知識・国際業務1年」で入国し、貿易や翻訳の業務に従事していました。もっとも勤務先の経営が悪化して出社しなくなり、風俗店の従業員として稼働するようになります。2007年に資格外活動の容疑で摘発され、半年間、専ら風俗店の従業員として報酬を受ける活動をしていたと認定されました。刑事処分についての記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成19年は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)の下での運用です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。

  • 消極要素・第2の6:資格外活動は退去強制事由となり得ます。どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。「専ら」報酬を受ける活動と認定された点が重く見られています。
  • 本人が売春に関わったとの記載はなく、第2の3(エ)に当たるとは記されていません。
  • 積極要素・第2の2に当たる家族関係の記載はありません。第2の7に当たる事情の記載もありません。
  • 不法在留期間についての記載はありません。長期化が消極要素と明示されたのは令和6年改定です。
  • 子の記載はなく、子がいる事案であれば令和6年改定で明示された子の利益の要素が別途働く余地があります。

結論を分けた一線はどこか

第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。同じ平成19年の許可第3事例は、不法残留の状態にありながら日本の小中高を卒業し、出頭申告した後に大学へ進学して「留学」を許可されています。学ぶという目的を継続していたことが評価された事案です。本事例は、正規の在留資格を得ていながら、その資格に対応する活動から半年間離れていました。資格に見合う活動を続けているかどうかが問われたと読めます。

弁護士のコメント

第1に、失職した段階での手続です。勤務先の事情で在留資格に対応する活動を続けられなくなった場合、在留資格の変更や次の就労先の確保を早く検討する必要があります。放置した期間の長さが、そのまま「専ら」の認定につながります。

第2に、認識の争い方です。資格外活動の評価では、報酬を受ける活動の内容と期間に加え、本人が許可の必要性を理解していたかが問題になります。入管実務は退去強制事由の判断に故意・過失を要件としない扱いを続けてきましたが、松村大介弁護士はこの在り方を問う訴訟を係争中です。当時は職権発動による恩恵的措置であり、申請手続と考慮事情が法定された現在(令和5年改正入管法・入管法50条1項・5項)とは前提が異なります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

この資料は平成19年分で終わっており、その年の内容も許可10件と不許可10件です。平成20年から平成25年までの6年分については本体が見つかっておらず、資格外活動の事案がその6年間にどう扱われたのかも分かりません。20件の並びから結論を先取りする必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

不法就労助長罪に問われ退去強制の危機にあった女性の事案では、在留特別許可を獲得した上で、退去強制事由に故意・過失を要しないとしてきた実務の在り方を問う訴訟を係争中です。就労に関わる違反では、認識の内容が争点になります。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

働き方が変わったときは、在留資格の側の手続を先に動かすことが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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