舟渡国際法律事務所

平成19年・退去強制手続の中で永住者と婚姻しても不許可|配偶者の同居状況から婚姻の信憑性が認められなかった事例(不許可第2事例)

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平成19年・退去強制手続の中で永住者と婚姻しても不許可|配偶者の同居状況から婚姻の信憑性が認められなかった事例(不許可第2事例)

平成19年・退去強制手続の中で永住者と婚姻しても不許可|配偶者の同居状況から婚姻の信憑性が認められなかった事例(不許可第2事例)

2026/08/07

事例の概要

手続の途中で婚姻しても信憑性が問われた例です。平成19年に在留特別許可をしなかった10件のうちの第2事例で、南アジア出身の28歳男性です。2004年に寄港地上陸許可を受けた後、期間を過ぎて不法残留となりました。2007年に入管法違反で逮捕されましたが、刑事処分は受けずに入管当局へ引き渡されています。退去強制手続の中で、在留資格「永住者」を有する東南アジア出身の女性との婚姻が成立しました。もっとも当該女性が別の東南アジア出身の女性らと同居していたことなどから、婚姻の信憑性は認められませんでした。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成19年は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)の下での運用です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。

  • 積極要素・第2の2(2)には当たりません。別表第二の在留資格者との婚姻ではあるものの、信憑性が認められていません。
  • 消極要素・第2の5:3年前後の不法在留期間。長期化が消極要素と明示されたのは令和6年改定です。
  • 消極要素・第2の6:上陸許可の期間を超えた在留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 出頭申告(第2の9)には当たりません。
  • 子の記載はなく、子がいる事案であれば令和6年改定で明示された子の利益の要素が別途働く余地があります。

結論を分けた一線はどこか

第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。同じ平成19年の許可第1事例も「永住者」の女性との婚姻が逮捕の後に成立した事案ですが、2005年から続く同居の事実があり、婚姻の信憑性が認められて許可されました。本事例は、婚姻の時期が手続の中であったことに加え、配偶者の生活状況が夫婦としての共同生活と整合しなかったと読めます。婚姻届が出されたかどうかではなく、共同生活の事実が問われています。

弁護士のコメント

第1に、婚姻の時期です。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。手続の中で婚姻しても、共同生活の裏づけがなければ信憑性が問われる結果になりがちです。届出を急ぐより、同居の事実を積み、記録として残すことが先になります。

第2に、配偶者側の事情の確認です。本事例では配偶者の同居状況が問題になりました。申立ての内容は入管の調査で裏づけを取られますから、住居・家計・生活の実際と一致させておく必要があります。当時は職権発動による恩恵的措置であり、申請手続と考慮事情が法定された現在(令和5年改正入管法・入管法50条1項・5項)とは前提が異なります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

在留特別許可の公表事例は平成19年分が最後です。平成20年から平成25年までの6年分は、入管庁のウェブサイトにも当事務所の入手資料にも本体がありません。この6年の空白は、公表事例が実際の許可の全体を映していないことを示す最も分かりやすい証拠です。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで1回の申請で在留特別許可を獲得しました。身分関係の手続を先に整えることが、結論に直結する場面があります。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

婚姻を届け出る前に、共同生活の事実をどう残すかを考えておくことが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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