舟渡国際法律事務所

平成19年・売春防止法違反と店での他の外国人の不法就労で不許可|日本人夫がいても夫婦の実態が認められなかった事例(不許可第1事例)

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平成19年・売春防止法違反と店での他の外国人の不法就労で不許可|日本人夫がいても夫婦の実態が認められなかった事例(不許可第1事例)

平成19年・売春防止法違反と店での他の外国人の不法就労で不許可|日本人夫がいても夫婦の実態が認められなかった事例(不許可第1事例)

2026/08/07

事例の概要

婚姻の形式が整っていても許可されなかった例です。平成19年に在留特別許可をしなかった10件のうちの第1事例で、東アジア出身の30歳女性です。2002年に「就学6月」で入国し、2003年に日本人男性と婚姻して2004年に「日本人の配偶者等」へ変更しましたが、その後離婚します。2005年に別の日本人男性と婚姻し、風俗店を経営していました。2007年に売春防止法違反で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けました(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。当該店では他の外国人を不法就労させ、日本人夫との夫婦の実態も認められませんでした。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成19年は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)の下での運用です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。

  • 消極要素・第2の3(エ):売春関係の事情。社会秩序を著しく乱す行為として重い消極要素です。
  • 消極要素・第2の3(イ):他の外国人の不法就労に関わる行為。入管法24条3号の4に関わります。
  • 消極要素・第2の6:全部執行猶予のため入管法24条4号リには当たらないと読めます。不法在留期間の記載はなく、長期化の明示は令和6年改定です。
  • 積極要素・第2の2(1)(ウ)には当たりません。夫婦の実態が認められていません。
  • 子の記載はなく、子がいる事案であれば令和6年改定で明示された子の利益の要素が別途働く余地があります。

結論を分けた一線はどこか

第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例は、一方に置ける積極要素が乏しく、他方に素行の重い事情が二重に積み上がっていたと読めます。同じ平成19年の許可第10事例は、婚姻していませんが、胎児認知により日本国籍を有する子を現に監護養育していると認定され、許可されています。婚姻の有無ではなく、保護に値する家族関係の実質と素行が結論を分けたと考えられます。

弁護士のコメント

第1に、刑事処分の分岐です。売春防止法違反について起訴前に不起訴処分を得られていれば、素行の消極要素の重さは変わり得ました。不法就労助長についても、起訴を避けられていれば退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。執行猶予ではなく不起訴を目標に置く意味はここにあります。

第2に、故意・過失の問題です。不法就労助長では、就労者の在留資格について経営者側の認識がどこまであったかが問題になります。入管実務は退去強制事由の判断に故意・過失を要件としない扱いを続けてきましたが、松村大介弁護士はこの在り方を問う訴訟を係争中です。当時は職権発動による恩恵的措置で、申請手続と考慮事情が法定された現在(入管法50条1項・5項)とは前提が異なります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

不法就労助長の類型は、公表事例では不許可が並びます。もっとも当事務所が担当した同種の事案では在留特別許可を獲得し、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っています。公表事例は各年20件前後の抜粋で、平成19年分を最後に平成20年から平成25年までの6年分は本体が見当たりません。6年の空白がある資料の傾向は出発点であって、結論ではありません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

不法就労助長罪に問われ退去強制の危機にあった女性の事案では、在留特別許可を獲得した上で、退去強制事由に故意・過失を要しないとしてきた実務の在り方を問う訴訟を係争中です。責任主義の射程が争点です。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

経営に関わる事案では、認識の内容を最初の段階から丁寧に記録することが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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