舟渡国際法律事務所

平成19年・寄港地上陸許可の後に不法残留、日本人男性と婚姻して出頭申告し在留特別許可|逮捕されても刑事処分を受けなかった事例(許可第4事例)

お問い合わせはこちら

平成19年・寄港地上陸許可の後に不法残留、日本人男性と婚姻して出頭申告し在留特別許可|逮捕されても刑事処分を受けなかった事例(許可第4事例)

平成19年・寄港地上陸許可の後に不法残留、日本人男性と婚姻して出頭申告し在留特別許可|逮捕されても刑事処分を受けなかった事例(許可第4事例)

2026/08/07

事例の概要

自ら出頭を選んだ後の流れが見える事例です。平成19年に在留特別許可をした10件のうちの第4事例で、東南アジア出身の23歳女性です。2005年に寄港地上陸許可を受けた後、期間を過ぎて不法残留となりました。2006年から日本人男性と同居し、2007年に婚姻して出頭申告しています。入管法違反で逮捕されたものの、刑事処分は受けずに入管当局へ引き渡されました。同居の事実と婚姻の信憑性が認められ、結果は「日本人の配偶者等(1年)」です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成19年は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)が示された後の年の判断です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との法的な婚姻。同居の事実と婚姻の信憑性が認められています。夫婦間の子の記載はありません。
  • 積極要素・第2の9:自ら出頭して不法滞在を申告したこと。
  • 消極要素・第2の5:2年前後の不法在留期間。長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定です。
  • 消極要素・第2の6:上陸許可の期間を超えた在留。どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。
  • 子の利益の保護の必要性が積極要素として明示されたのも令和6年改定で、本事例では働きません。

結論を分けた一線はどこか

第3の判断手法は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するものです。本事例は婚姻から間もない段階での許可ですが、婚姻の前年から同居が続いており、実態の裏づけがあったと読めます。同じ平成19年の不許可第5事例は、日本人女性と婚姻したものの同居は1週間で解消され、夫婦の実態が認められないとされた上、入管法違反と銀行法違反で有罪判決を受けています。婚姻期間の長短よりも、同居が続いているか、退去強制の理由となった事実がどれだけ重いかが分かれ目と考えられます。

弁護士のコメント

第1に、刑事処分を受けなかったことの意味です。出頭した後に逮捕されても、起訴されず有罪判決が残らなければ素行面の消極要素は増えません。不法残留それ自体は刑事処分と無関係に退去強制事由となりますが、不起訴を目標に据える意義はここに現れています。

第2に、出頭申告の準備です。婚姻して間もない時期の申告では、同居の実態を示す資料の厚みが結論を左右します。住居や家計の資料と第三者の陳述を揃え、違反審査の段階から出しておくことが要点です。当時は職権発動による恩恵的措置でしたが、令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も明示されました(同条5項)。注4により令書発付後の事情変更は原則として考慮されません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

平成19年分の公表は許可・不許可それぞれ10件です。そして、この年をもって公表は途切れ、平成20年から平成25年までの6年分は本体が見当たりません。抜粋であることに加えて6年の空白がある以上、載っていないことに過大な意味を持たせるべきではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。有罪判決を残さないことが、その後の在留を左右する場面は少なくありません。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

出頭を選ぶ場合は、その前に家族としての生活の実態を資料の形にしておくことが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。