舟渡国際法律事務所

平成26年・覚せい剤取締法違反や強盗未遂等で懲役7年、服役中に不法残留となり不許可(D類型不許可第6事例)

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平成26年・覚せい剤取締法違反や強盗未遂等で懲役7年、服役中に不法残留となり不許可(D類型不許可第6事例)

平成26年・覚せい剤取締法違反や強盗未遂等で懲役7年、服役中に不法残留となり不許可(D類型不許可第6事例)

2026/08/07

事例の概要

刑事処分の重さが判断を決めた例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第6事例です。違反態様は刑罰法令違反と不法残留、端緒は警察による逮捕、在日約18年、不法残留の違反期間は約6年9月です。刑事処分は覚せい剤取締法違反、建造物侵入、窃盗、住居侵入、強盗未遂により懲役7年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は日系三世であることと本邦の生活基盤です。特記事項には、服役中に不法残留となったものと記されています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素:日系三世と生活基盤の主張のみで、第2の2の家族関係の記載はなく、第2の9にも当たりません。
  • 消極要素・第2の6:退去強制の理由となった事実の反社会性。薬物事犯に財産犯と強盗未遂が重なります。
  • 入管法24条4号チは薬物関係法令違反による有罪を退去強制事由とし、執行猶予でも含まれます。本事例は実刑ですので4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑)にも当たります。
  • 現行法では、これに該当する場合の在留特別許可は50条1項ただし書により、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠ける特別の事情がある場合に限られます。
  • 消極要素・第2の5:服役中に生じた約6年9月の不法残留。

結論を分けた一線はどこか

第3は積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしますが、消極要素は重く、これを上回る積極要素の記載がありません。同じ平成26年D類型の許可第6事例は、日本人の子として占領下の沖縄で出生した方の事案です。端緒はどちらも警察による逮捕ですが、許可事例では刑事処分がなく、消極要素は不法残留にとどまります。本邦との結びつきの主張よりも、刑事処分の有無と内容が結論を左右したと読めます。

弁護士のコメント

2点を挙げます。

第1に、この類型では刑事段階が事実上の勝負所です。薬物関係法令違反は入管法24条4号チにより執行猶予でも退去強制事由となりますので、執行猶予の獲得を最終目標に据える方針では在留の維持につながりません。起訴前に不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。方針の設定が結果を分ける場面です。

第2に、服役中の在留期間の満了です。刑事手続に集中していると在留期間の管理が抜け落ちがちで、本事例でも服役中に不法残留が生じています。刑事弁護と入管手続を並行して見る体制が必要です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、その年の判断の全部ではありません。同じ事情の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しております。裁判員裁判の対象事件や報道された重大事件にも多数対応してまいりました。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

薬物事犯が絡む場合、弁護方針を執行猶予ではなく不起訴に据えるかどうかが結果を左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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