平成26年・偽装結婚で在留資格を取り消され、電磁的公正証書原本不実記録で有罪となり不許可(D類型不許可第5事例)
2026/08/07
事例の概要
婚姻の外形があっても実質が否定された例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第5事例です。違反態様は在留資格の取消し、端緒は警察による逮捕、在日約2年4月です。刑事処分は電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役1年6月、執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は日本人夫(偽装婚の相手)との同居でした。特記事項には、偽装結婚と判明して在留資格を取り消されたこと、取消処分の後に相手と同居を始めたことが記されています。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(1):日本人との法的な婚姻を積極要素とする規定は偽装婚を明文で除いています。本事例の婚姻は積極要素として働きません。
- 第2の9:端緒は警察による逮捕で、自ら出頭したことには当たりません。
- 消極要素・第2の6:在留資格の取消しに基づく退去強制事由と有罪判決を受けた事実。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
- 入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、全部執行猶予の場合は除かれます。本事例の刑は執行猶予付きですので、この号には当たりません。
結論を分けた一線はどこか
本事例では、婚姻という家族関係の外形はあってもその実質が否定されました。同じ平成26年D類型の許可第3事例は、DVの被害者として公的機関に保護され、実子を監護養育していた事案で、家族関係の実質が公的な記録で裏付けられていました。第3の判断手法に照らせば、天秤に載るのは外形ではなく実質であり、その有無が結論を分けたと読めます。
弁護士のコメント
2点を挙げます。
第1に、刑事段階の意味です。本事例の刑は執行猶予付きですので、入管法24条4号リには当たりません。もっとも在留資格の取消しに基づく退去強制事由は別に存在します。不起訴処分を獲得できていれば有罪判決という消極要素は生じなかった余地がありますが、それだけで退去強制手続を避けられたとは言い切れません。刑事と入管の両面を同時に組み立てる必要があります。
第2に、争う段階です。婚姻の実質は違反審査と口頭審理で最も詳しく調べられます。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、処分の後に生活を整えても評価は動きにくいものです。争うのであれば、認定と判定のそれぞれに不服を留保しておく必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、その年の判断の全部ではありません。同じ事情の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
婚姻の実質は、後から作るのではなく、手続の早い段階で資料によって示す必要がございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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