平成26年・就職先を偽装して在留資格を変更し飲食店で稼働、不許可|摘発後の収容中に不法残留となった事例(D類型不許可第2事例)
2026/08/07
事例の概要
在留資格の変更申請の内容が後の判断にどう影響するかを示す事例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第2事例です。違反態様は資格外活動および不法残留、端緒は当局の摘発、在日約8年1月、不法残留の違反期間は約2月です。在留希望の理由は本邦に生活基盤があることでした。特記事項には、就職先を偽装して「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた後、専ら飲食店従業員として稼働していたこと、摘発後の収容中に不法残留となったことが記されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素:在留希望の理由として本邦の生活基盤が挙げられるだけで、第2の2の家族関係の記載はありません。端緒は摘発で、第2の9の出頭申告にも当たりません。
- 消極要素・第2の6:資格外活動と不法残留という退去強制事由が重なります。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
- 消極要素:在留資格の変更申請で就職先を偽装したこと。第2の3(イ)が挙げるのは他の外国人の不法就労や在留資格の偽装に関わる行為ですので自己の申請の偽装は直接当たりませんが、在留諸申請における虚偽は判断上重く働きます。
- 第2の5:不法残留の期間は約2月と短く、決定的な要素とは読めません。
結論を分けた一線はどこか
第3の枠組みで見ると、本事例の消極要素の中心は期間ではなく、在留資格を得る過程で虚偽の申告があったことだと読めます。同じ平成26年D類型の許可第1事例は、違反期間約19年7月の不法残留でしたが、自ら出頭し、本邦の生活基盤が認められて許可されました。期間の長短ではなく、行政に対する申告の誠実さと発覚の端緒が結論を分けたと考えられます。
弁護士のコメント
2点を挙げます。
第1に、在留諸申請の内容は後の手続で必ず参照されます。申請時の記載と実際の就労が食い違えば、資格外活動の問題にとどまらず、在留特別許可の判断で信頼の問題として扱われます。就労の内容が予定と変わった場合には、変更や更新の手続で事実を反映させることが後の防御になります。
第2に、収容中に在留期間が満了する場面への備えです。本事例でも収容中に不法残留が生じています。手続は違反調査、違反審査、口頭審理、異議申出と進みますが、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。摘発の直後から、認定と判定のそれぞれに不服を留保し、主張と資料を提出する必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載るのは各年20件前後にとどまり、その年の判断の全部ではありません。似た事情の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を係争中です。この事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
在留諸申請の内容と実際の活動を一致させておくことが、後の手続での立場を守ることにつながります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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