舟渡国際法律事務所

平成26年・在留資格「宗教」で運搬労務に専従して不許可|資格外活動で摘発された事例(D類型不許可第1事例)

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平成26年・在留資格「宗教」で運搬労務に専従して不許可|資格外活動で摘発された事例(D類型不許可第1事例)

平成26年・在留資格「宗教」で運搬労務に専従して不許可|資格外活動で摘発された事例(D類型不許可第1事例)

2026/08/07

事例の概要

在留資格を持つ方がその資格に対応しない活動を続けた場合の事例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第1事例です。違反態様は資格外活動、端緒は当局の摘発で、在日約8年3月・違反約10月です。在留を希望する理由は布教活動をしたいというものでした。特記事項には、在留資格「宗教」の許可を受けて在留中、専ら運搬労務作業者として資格外活動していたものと記されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。婚姻関係や子については原典の表に欄がなく判明しません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素:挙げられる積極要素は見当たりません。第2の2の家族関係の記載はなく、第2の9の出頭申告にも当たりません(端緒は摘発です)。
  • 消極要素・第2の6:資格外活動という退去強制事由。在留資格に対応しない活動を専ら行っていたという評価です。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 第2の5:本事例は在留資格を有していた期間の違反ですので、不法在留期間の長期化という要素には直接当たりません。

結論を分けた一線はどこか

積極要素が消極要素を明らかに上回るか(第3)という枠組みで見ると、本事例には天秤の一方に載せる材料が乏しかったと読めます。同じ平成26年D類型の許可第4事例も端緒は摘発ですが、日本国籍の実子を監護養育していたため許可されました。摘発という共通点があっても、家族関係や人道上の配慮という積極要素があるかどうかで結論が分かれています。在留希望の理由が布教活動であった点も、活動の実際と食い違うものと評価されたと考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例ですので、行政手続としての争い方が中心になります。

第1に、争うべきは「専ら」という要件の当てはめです。この退去強制事由は、在留資格に対応しない活動を専ら行っていたと明らかに認められることを前提とします。本来の活動をどの程度継続していたか、収入の構成はどうであったかは、事実の問題として争う余地があります。違反調査と違反審査の段階で活動の実態を示す資料を提出すべきでした。

第2に、認識の問題です。入管の実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきました。松村大介弁護士は、この運用の当否を問う訴訟を係争中です。結論を断定できる段階ではありませんが、活動の性質や範囲についての認識を早い段階から記録に残すことは、その後の主張の基礎になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、その年の判断の全部ではありません。同じ事情の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を係争中です。この事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

資格外活動が問題となる場面では、活動の実態と認識を早い段階で記録に残すことが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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