舟渡国際法律事務所

平成26年・当局の摘発で発覚しても日本国籍の実子の監護養育で在留特別許可|定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第4事例)

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平成26年・当局の摘発で発覚しても日本国籍の実子の監護養育で在留特別許可|定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第4事例)

平成26年・当局の摘発で発覚しても日本国籍の実子の監護養育で在留特別許可|定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第4事例)

2026/08/07

事例の概要

自ら出頭したのではなく摘発で発覚した事案でも許可された例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第4事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は当局の摘発で、在日約4年9月・違反約3年7月です。在留を希望する理由は実子の監護、養育であり、特記事項には日本国籍を有する実子を監護、養育しているものと記されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は定住者(1年)です。子の年齢や婚姻関係は原典の表に欄がなく判明しません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していることは、特に考慮する積極要素です。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定です(参議院附帯決議14項)。
  • 第2の9:自ら出頭したことという積極要素には当たりません。端緒は当局の摘発です。
  • 消極要素・第2の5:約3年7月の不法在留。
  • 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例は出頭申告という積極要素を欠きますが、日本国籍の実子の監護養育という要素がそれを補って許可に至ったと読めます。同じ平成26年D類型の不許可第2事例も端緒は摘発ですが、就職先を偽装して在留資格の変更許可を受けた後に専ら飲食店従業員として稼働していた事案で、主張された在留の理由は生活基盤でした。家族関係の積極要素があるかどうかが分かれ目であると考えられます。

弁護士のコメント

2点を挙げます。

第1に、摘発で発覚した場合の見通しです。事例集全体を見ると許可事例の多くは出頭申告ですが、本事例のように摘発の事案でも許可はあり得ます。第2の9を欠く分、家族関係や人道上の配慮といった他の積極要素を、資料でどれだけ具体的に示せるかが問われます。

第2に、摘発直後の対応です。摘発の場面では収容の可否や仮放免の申請が先に問題となり、家族関係の立証は後回しになりがちです。しかし手続は違反調査から違反審査、口頭審理へと短い間隔で進みます。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、監護養育の実体を示す資料は早い段階で提出すべきものです。必要な資料は事案によります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

毎年公表されるのは20件前後で、実際の許可件数のごく一部です。事例集に自分と同じ事情の許可例がないことは、結論を意味しません。当事務所が扱った不法就労助長の事案では、公表事例で不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を係争中です。この事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

摘発で発覚した場合でも、家族関係の実体を早い段階で示すことができれば結論は変わり得ます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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