平成26年・DV被害者として保護され在留特別許可|実子を監護養育する方に定住者(1年)が認められた事例(D類型許可第3事例)
2026/08/07
事例の概要
DVの被害を受けて公的機関に保護された方の事例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第3事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約9年3月・違反約9月です。在留を希望する理由は実子の監護、養育であり、特記事項には、DV(配偶者等からの暴力)の被害者として公的機関に保護されたものと記されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は定住者(1年)です。被害の内容や子の年齢は事例集の記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2:実子の監護養育。もっとも実子の国籍や在留資格の記載がなく、(1)と(2)のいずれに当たるかは判別できません。
- 積極要素・人道上の配慮:第2の7が列挙するのは難病等の治療、本国情勢による帰国困難、無国籍で、本事例は列挙に直接当たりません。公的機関に保護された経緯が人道上の配慮として実質的に考慮されたと読めます。
- 積極要素・第2の9:出頭申告。
- 消極要素・第2の5:約9月の不法在留。期間は短くとどまります。
- 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。
結論を分けた一線はどこか
第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回るかが問われます。本事例は、公的機関による保護という客観的な裏付けのある事情と実子の監護養育が重なり、不法在留は約9月にとどまりました。同じ平成26年D類型の不許可第5事例は、婚姻が偽装と判明して在留資格を取り消された事案で、家族関係の外形はあっても実質がありませんでした。家族関係の実質が公的な記録に裏付けられているかどうかが、天秤を左右したと読めます。
弁護士のコメント
DVが絡む事案では、当事者の安全の確保が先に立ちます。そのうえで2点を挙げます。
第1に、公的機関の関与の記録が持つ意味です。この種の主張は性質上、外形からは見えにくいものです。相談や保護の経緯に関する公的機関の記録が残っていれば、在留特別許可の判断で客観的な裏付けとして機能し得ます。
第2に、退去強制手続との関係です。在留資格が配偶者の身分に基づくものであった場合、別居や保護によって在留の基礎が失われることがあります。違反調査から違反審査、口頭審理の各段階で、保護の経緯と子の監護養育の状況を届けておく必要があります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋にすぎず、その年の許可の全部ではありません。似た事情の許可例が載っていないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
安全の確保と在留の確保は同時に進める必要があり、公的機関の記録の残し方が後の判断に影響します。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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