平成26年・日本国籍の実子を監護養育して定住者(1年)|不法残留約8年9月でも出頭申告で許可された事例(D類型許可第2事例)
2026/08/07
事例の概要
日本国籍の子を育てている親の在留がどう扱われるかを示す事例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第2事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約9年・違反約8年9月です。在留を希望する理由は実子の監護、養育であり、特記事項には日本国籍を有する実子を監護、養育しているものと記されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は定住者(1年)です。子の年齢や婚姻関係は原典の表に欄がなく判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(1):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していることは、特に考慮する積極要素です。本事例はその中核です。
- 積極要素:本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定です(参議院附帯決議14項)。
- 積極要素・第2の9:出頭申告。
- 消極要素・第2の5:約8年9月の不法在留。
- 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。
結論を分けた一線はどこか
積極要素が消極要素を明らかに上回るか(第3)という観点から見ると、本事例は日本国籍の実子の監護養育という最も重い積極要素があり、これに出頭申告が加わっています。同じ平成26年D類型の不許可第1事例は、在留資格「宗教」で在留しながら運搬労務に専従したとして摘発され、在留希望の理由も布教活動でした。家族関係の積極要素があるかどうかが、両者の分かれ目であると読めます。なお許可内容は日本人の配偶者等ではなく定住者であり、婚姻関係ではなく子の監護養育が評価されたことがうかがえます。
弁護士のコメント
2点を述べます。
第1に、証明すべきは「実子がいること」ではなく「監護養育の実体があること」です。第2の2(1)は相当期間の同居と監護養育を求めています。住民票の記載、保育や学校の送迎、受診記録、家計の負担状況、養育に関する第三者の陳述など、生活の事実に分解した資料が中心です。
第2に、その提出時期です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みますが、注4は退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しません。認知や親権に関する手続が未了であれば、退去強制手続と並行して整えていく必要があります。もっとも、必要な資料は事案によります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は毎年20件前後の抜粋であり、その年の許可の全部を示すものではありません。自分と同じ事情の許可例が見つからないとしても、それは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
日本国籍の子を育てている場合、監護養育の実体を生活の事実として示すことが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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