舟渡国際法律事務所

平成26年・母子で出頭申告しても不許可|6歳の子と不法入国から約6年11月であった事例(C類型不許可第2事例)

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平成26年・母子で出頭申告しても不許可|6歳の子と不法入国から約6年11月であった事例(C類型不許可第2事例)

平成26年・母子で出頭申告しても不許可|6歳の子と不法入国から約6年11月であった事例(C類型不許可第2事例)

2026/08/07

事例の概要

母子で出頭したものの許可に至らなかった例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のC類型(外国人家族の場合)不許可第2事例です。本人の違反態様は不法入国で、在日約6年11月・違反約6年11月。端緒は母子での出頭申告です。子は6歳で、本邦で出生した後に在留資格を取得していない状態でした。子の父親とは交流がありません。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。子の就学状況は事例集の記載からは判明しません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の9:母子での出頭申告。
  • 積極要素:家族とともに本邦で生活する子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)です。
  • 第2の2(3):本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受け、本国での就学が困難で地域社会に溶け込んでいる子とその監護養育者が対象です。子は6歳で、就学の記載もないため、この項が正面から働く場面ではありません。
  • 消極要素・第2の5:約6年11月の不法在留。
  • 消極要素・第2の6:不法入国という退去強制事由。どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

積極要素が消極要素を明らかに上回るか(第3)という枠組みで見ると、本事例は出頭申告以外の積極要素が薄かったと読めます。同じ平成26年C類型の許可第3事例は、母子での出頭申告、不法入国、父親との交流なしという点がいずれも共通ですが、在日は約21年で子は14歳でした。事情の組合せがほぼ同じであるだけに、子が本邦で送った年数と就学の段階が結論を左右したと考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例ですから、手続と立証の設計が中心になります。2点を挙げます。

第1に、この類型では子の学齢と本邦での教育歴が判断の中核に置かれます。第2の2(3)は、本邦での教育と本国での就学の困難、地域社会への定着を要素としています。就学前後の年齢の場合、この要素をどう補うかを考える必要があります。本国に養育者がいないこと、生活言語、地域の支援者の存在などが手掛かりになります。

第2に、出頭前の準備です。出頭は手続の開始であり、その後の違反審査、口頭審理、異議申出の各段階で新たな資料を追加できるとしても、注4は退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しません。出頭の前に資料を組み立て、どの積極要素で勝負するかを決めておくのが望ましいところです。もっとも、必要な資料は事案によります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は毎年20件前後を抜粋したものにすぎません。似た事情の許可例が載っていないことは、許可の可能性がないことを示すものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

子の年齢が低い段階では、家族の生活の実体を別の角度から示す工夫が求められます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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