平成26年・摘発時に偽造在留カードを所持して不許可|不法残留約3年・婚姻約8月・刑事処分なしの事例(B類型不許可第4事例)
2026/08/07
事例の概要
刑事処分がないのに、素行の消極要素が決定的に働きました。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)不許可第4事例です。違反態様は不法残留で、摘発時に偽造在留カードを所持していました。端緒は当局による摘発で、在日約8年2月、不法残留は約3年です。婚姻期間は約8月で、夫婦間の子はありません。配偶者の在留資格は原典に記載がなく判明しません。刑事処分と被退去強制歴の記載もありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 消極要素・第2の3(ウ):在留カード等の公的書類の偽変造、不正な受交付、行使、所持。偽造在留カードの所持はこの項に正面から当たります。
- 第2の2(2):別表第二の在留資格を有する者との家族関係が第2の2(1)に準じる場合が積極要素ですが、本事例は配偶者の在留資格の記載がなく確認できません。別表第一なら直接は当たりません。
- 婚姻は約8月で、夫婦間の子もありません。
- 第2の9:端緒は当局による摘発で、出頭申告には当たりません。
- 消極要素・第2の5:約3年の不法在留。第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号かは条文で確認が必要です。
結論を分けた一線はどこか
同じ平成26年B類型の許可第4事例と比べます。そちらは在日約9年・違反約8年9月で不法在留はむしろ長く、婚姻も約1年と短いのですが、配偶者と子がいずれも定住者で、出頭申告により発覚し、定住者(1年)が許可されました。
在日期間は近く、違反期間は本事例が短いのに結論は逆です。分けたのは、偽造在留カードの所持という素行の消極要素と発覚の端緒だったと読めます。第2の3(ウ)に当たる事情は、家族関係の積極要素を打ち消す方向に強く働きます。
弁護士のコメント
第1に、刑事処分がないのに、偽造在留カードの所持という事実だけで重く評価されている点が重要です。入管実務では、退去強制事由の判断に故意・過失は要件でないとする運用が長く続いてきました。偽造であることの認識をどう扱うかは、松村弁護士が現に係争中の重要論点です。
第2に、初動対応です。摘発の場面で所持品をどう説明したかは後の手続に長く影響します。身柄を拘束された状態での説明には、依頼者ご本人のために動く通訳の確保が欠かせません。
第3に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、認識の有無も違反審査の段階から主張する必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
偽造書類が関わる類型では公表事例に不許可が並びますが、それは傾向であり結論ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案も、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。事例集は各年20件前後の抜粋です。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
書類の真偽をめぐる認識は、早い段階から丁寧に整理しておく必要がございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------