舟渡国際法律事務所

平成26年・在日約4月・資格外活動で摘発され婚姻約2月で不許可|不法残留が約1月でも許可されなかった事例(B類型不許可第3事例)

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平成26年・在日約4月・資格外活動で摘発され婚姻約2月で不許可|不法残留が約1月でも許可されなかった事例(B類型不許可第3事例)

平成26年・在日約4月・資格外活動で摘発され婚姻約2月で不許可|不法残留が約1月でも許可されなかった事例(B類型不許可第3事例)

2026/08/07

事例の概要

違反期間が短ければ有利になるとは限りません。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)不許可第3事例です。違反態様は資格外活動で、不法残留も生じています。端緒は当局による摘発、在日約4月、不法残留は約1月です。婚姻期間は約2月で、夫婦間の子はありません。配偶者の在留資格は原典に記載がなく判明しません。刑事処分と被退去強制歴の記載もありません。不許可の事情は、同居・婚姻の実態への疑義です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 第2の2(2):別表第二の在留資格を有する者との家族関係が第2の2(1)に準じる場合が積極要素です。本事例は配偶者の在留資格の記載がなく、当てはめを確認できません。配偶者が別表第一であれば、この項に直接は当たりません。
  • 婚姻約2月で子もなく、実態にも疑義がもたれています。積極要素としては働きにくいです。
  • 第2の9:端緒は当局による摘発で、自ら出頭したことには当たりません。
  • 消極要素・第2の5:不法残留は約1月で、期間としては短いです。
  • 消極要素・第2の6:資格外活動と不法残留という退去強制事由。どの号かは条文で確認が必要です。

結論を分けた一線はどこか

同じ平成26年B類型の許可第3事例と対比します。そちらは在日約12年9月・違反約12年8月で、不法在留は本事例より格段に長く、婚姻も約6月と短いのですが、配偶者が特別永住者であり、実態に疑義も示されず許可されています。

期間の短さは積極要素ではなく、長さも決定的な障害ではありません。本事例で天秤が傾かなかったのは、婚姻の実態が確認できなかったことと、摘発によって発覚したことによると読めます。

弁護士のコメント

第1に、資格外活動では、許可された活動の範囲をどう認識していたかが問題になります。刑事事件では故意や過失の検討が出発点ですが、入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失は要件でないとする運用が長く踏襲されてきました。この当否は松村弁護士が現に係争中の重要論点です。

第2に、初動対応です。摘発で発覚すると第2の9の積極要素を欠き、収容の可能性も生じます。活動の内容に疑いが生じた段階で相談し、就労の範囲を確認することが後の評価に直結します。

第3に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進み、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。資格外活動に当たるかも、違反審査の段階から争う対象です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

在日期間が短い事案でも、事情の組合せで結論は変わります。事例集は各年20件前後の抜粋であり、掲載のない組合せが許可されないという意味ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、当局との交渉により婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

働き方が在留資格の範囲に収まっているかは、早めに確かめておきたい点でございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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