舟渡国際法律事務所

平成26年・摘発後に収容中に婚姻して不許可|婚姻約1月・不法残留約4年・刑事処分なしの事例(B類型不許可第2事例)

お問い合わせはこちら

平成26年・摘発後に収容中に婚姻して不許可|婚姻約1月・不法残留約4年・刑事処分なしの事例(B類型不許可第2事例)

平成26年・摘発後に収容中に婚姻して不許可|婚姻約1月・不法残留約4年・刑事処分なしの事例(B類型不許可第2事例)

2026/08/07

事例の概要

婚姻がいつ成立したかが評価を左右しました。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)不許可第2事例です。違反態様は不法残留、端緒は当局による摘発で、在日約4年6月・違反約4年です。婚姻期間は約1月で、夫婦間の子はありません。配偶者の在留資格は原典に記載がなく判明しません。刑事処分と被退去強制歴の記載もありません。不許可の事情は、摘発の後に当局の収容中に婚姻が成立したことです。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 第2の2(2):別表第二の在留資格を有する者との家族関係が第2の2(1)に準じる場合が積極要素です。本事例は配偶者の在留資格の記載がなく、当てはめを確認できません。配偶者が別表第一であれば、この項に直接は当たりません。
  • 婚姻期間は約1月で、収容中の成立です。相当期間の共同生活という要素を満たしません。
  • 第2の9:端緒は当局による摘発で、出頭申告には当たりません。
  • 消極要素・第2の5:約4年の不法在留。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定です。
  • 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号かは条文で確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

同じ平成26年B類型の許可第2事例と比べます。そちらは在日約6年に対し違反は約1年4月、婚姻は約1年11月にわたり手続の外で続き、端緒は出頭申告で配偶者は永住者でした。

一線は婚姻が成立した時期です。手続の前から続いていた婚姻と、収容中に届け出られた婚姻では、家族関係の実体の裏付けが大きく異なります。出頭申告という積極要素の有無も重なりました。婚姻の短さもこの構図を際立たせています。

弁護士のコメント

第1に、摘発で発覚した場合の制約です。収容されると本人が資料を集めることは難しく、家族関係の立証は外部に頼るほかありません。摘発の前に相談できていれば、出頭の可否と時期を検討する余地がありました。

第2に、収容中の婚姻の評価です。婚姻の届出自体は法律上有効ですが、在留特別許可の判断では、それが手続への対応として整えられたものかが見られます。届出の時期を変えられない場合は、交際の経過を示す資料で補うほかありません。

第3に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進みます。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、収容中であっても違反審査の段階で主張と資料を出しておく必要があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

収容中に婚姻したという一点で道が閉ざされるわけではありません。事例集は各年20件前後の抜粋にすぎず、掲載の有無は許否の基準ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、当局との交渉により婚姻と認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

動き出す時期が早いほど、選べる手立ては多くなります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。