平成26年・出頭申告でも同居・婚姻の実態に疑義で不許可|婚姻約10月・不法残留約3年4月・刑事処分なしの事例(B類型不許可第1事例)
2026/08/07
事例の概要
刑事処分がなく自ら出頭しても不許可となることがあります。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)不許可第1事例です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約6年8月・違反約3年4月です。婚姻期間は約10月で、夫婦間の子はありません。配偶者の在留資格は原典に記載がなく判明しません。刑事処分と被退去強制歴の記載もありません。不許可の事情として挙げられているのは、同居・婚姻の実態に疑義がもたれたことです。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 第2の2(2):この類型の積極要素は、別表第二の在留資格(永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を有する者との家族関係が第2の2(1)に準じる場合です。本事例では配偶者の在留資格の記載がなく、当てはめを確認できません。
- 仮に配偶者が技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在といった別表第一の在留資格であれば、この積極要素には直接当たりません。
- 婚姻約10月で子もなく、同居・婚姻の実態に疑義がもたれています。第2の2(1)に準じる関係とは言いにくい状況です。
- 積極要素・第2の9:出頭申告。
- 消極要素・第2の5:約3年4月の不法在留。消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号かは条文で確認する必要があります。
結論を分けた一線はどこか
同じ平成26年B類型の許可第1事例と比べます。そちらは在日約9年6月・違反約9年3月で、違反期間は本事例の3倍近くですが、配偶者が永住者と明記され、婚姻の実態への疑義も示されず、許可されています。
一線は期間ではありません。婚姻の実態が資料で確認できたか、配偶者の在留資格が別表第二の枠にあったかです。出頭申告という積極要素があっても、この2点が欠けると天秤は傾かないと読めます。
弁護士のコメント
第1に、実態に疑義がもたれる構図は、住民票上の住所と実際の生活の齟齬、夫婦双方の説明の食い違いなど細かな点から生じます。疑義が立った後に覆すのは難しく、出頭の前に資料と説明を整えることが要です。
第2に、この類型では技能実習先から離脱した後に同国人と婚姻した事案が不許可となりやすいとも指摘されます。もっとも本事例の記載からそのような経緯は判明しません。
第3に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進み、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。同居の裏付けは違反審査の段階で出しておくべきものです。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
不許可事例の記載が自分の状況と重なって見えても、それは結論ではありません。事例集は各年20件前後の抜粋です。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分そのものの取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。
在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、当局との交渉により婚姻と認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
出頭の前に、示すべきものをそろえておくことが肝要でございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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