平成26年・配偶者と子が定住者、婚姻約1年で定住者(1年)|不法残留約8年9月・出頭申告の事例(B類型許可第4事例)
2026/08/07
事例の概要
許可される在留資格は配偶者の資格に対応します。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第4事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約9年・違反約8年9月です。配偶者の在留資格は定住者、婚姻期間は約1年で、夫婦間に未成年の子が1人あり、その子の在留資格も定住者です。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は定住者(1年)です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(2):配偶者と子の定住者は別表第二の在留資格です。これらの者との家族関係で第2の2(1)に準じるものは特に考慮されます。婚姻約1年でも、未成年の子がいることで家族関係の実体が示されています。
- 配偶者が別表第一の在留資格の場合、この項に直接は当たりません。配偶者と子の資格がいずれも別表第二であった点が本事例の骨格です。
- 積極要素:家族とともに本邦で生活する子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定です(参議院附帯決議14項)。
- 積極要素・第2の9:出頭申告。
- 消極要素・第2の5:約8年9月の不法在留。明示的な消極要素とされたのは令和6年改定です。
- 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号かは条文で確認する必要があります。
結論を分けた一線はどこか
同じ平成26年B類型の不許可第4事例と対比します。そちらは在日約8年2月・違反約3年、婚姻は約8月で、端緒は摘発、その際に偽造在留カードを所持していました。在日期間は近く、違反期間はむしろ短いのに不許可です。
違いは、素行に関する消極要素の有無と、子という形で示された家族関係の実体です。偽造在留カードの所持は第2の3(ウ)の消極要素に当たり、これが天秤を大きく傾けたと読めます。
弁護士のコメント
第1に、家族全体の在留資格を整理することです。配偶者と子の資格がいずれも別表第二であれば、第2の2(2)に正面から乗ります。逆に別表第一である場合は、就労や学業の継続見通しを含めて別の立証が必要です。
第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進みます。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、子の在留資格や養育状況の資料は早い段階で提出すべきです。
第3に、許可される在留資格は事案の構造に対応します。本事例は配偶者が定住者であったため定住者(1年)でした。取得後の更新を見据えた準備も必要です。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋です。掲載された組合せに当てはまらないことが、許可されないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、当局との交渉によって婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
ご家族全員の在留資格を並べて確認することが出発点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
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