平成26年・配偶者が特別永住者、婚姻約6月でも在留特別許可|不法残留約12年8月・子なし・出頭申告の事例(B類型許可第3事例)
2026/08/07
事例の概要
婚姻からまだ半年でも許可された例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第3事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約12年9月・違反約12年8月です。配偶者の在留資格は特別永住者、婚姻期間は約6月で、夫婦間の子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は永住者の配偶者等(1年)です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(2):特別永住者は別表第二と並んで同項が挙げる立場です。その者との家族関係が第2の2(1)に準じる場合、特に考慮する積極要素となります。
- なお同項の対象は、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者です。配偶者が別表第一の在留資格である場合は、この積極要素に直接当たりません。
- 積極要素・第2の9:出頭申告。
- 消極要素・第2の5:約12年8月の不法在留。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定で、従前は積極にも消極にもなり得るとされていました。
- 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは条文で確認する必要があります。
結論を分けた一線はどこか
同じ平成26年B類型の不許可第3事例と比べると分かりやすいです。そちらは在日約4月・違反約1月と期間が極端に短く、婚姻期間も約2月でしたが、同居・婚姻の実態に疑義がもたれ不許可でした。
つまり、期間の短さは不許可の理由ではなく、期間の長さも許可の妨げになっていません。本事例では、婚姻期間約6月でありながら実態に疑義が示されておらず、配偶者が特別永住者であることが明記されています。この2点が天秤を傾けたと読めます。
弁護士のコメント
第1に、婚姻期間が短い事案の立証です。期間で足りない部分は資料で補うほかありません。同居の開始時期を示す住民票や賃貸借契約、家計の一体性、双方の親族との交流を示す資料が中心になります。
第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進み、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。婚姻の実態は違反審査の段階で確認されますので、そこに間に合わせる必要があります。
第3に、現在の枠組みとの違いです。約12年8月という不法在留期間は、令和6年改定後は明示的な消極要素として評価されます。同じ事情でも、いまは積極要素の立証をより厚くする必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
公表される事例は各年20件前後で、掲載されていない組合せが許可されないという意味ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分そのものの取消しを争っております。傾向は判断の出発点にすぎません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めており、この類型でありながら在留特別許可を得ております。
国際的な刑事事件や裁判員裁判の対象事件、広く報道された事件についても対応してまいりました。中国籍の方の重大事件にも多数の経験があります。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
婚姻の期間が短いことは、実体を示せないことと同じではございません。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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