平成26年・違反期間約1年4月で永住者の配偶者等(1年)|配偶者が永住者・婚姻約1年11月・出頭申告の事例(B類型許可第2事例)
2026/08/07
事例の概要
在日期間の大半が適法な在留であった事例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第2事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約6年に対し違反期間は約1年4月です。配偶者の在留資格は永住者、婚姻期間は約1年11月で、夫婦間の子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は永住者の配偶者等(1年)です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(2):配偶者の永住者は別表第二の在留資格です。別表第二の在留資格者との家族関係で第2の2(1)に準じるものは、特に考慮する積極要素とされます。
- 一方、配偶者が留学や家族滞在、技術・人文知識・国際業務といった別表第一の在留資格である場合には、この項に直接は当たりません。配偶者の資格の枠を最初に確認する必要があります。
- 積極要素・第2の9:出頭申告。
- 消極要素・第2の5:不法在留は約1年4月です。在日約6年との差から、4年半余りは適法な在留であった計算になります。
- 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは条文で確認する必要があります。
結論を分けた一線はどこか
同じ平成26年B類型の不許可第2事例と対比します。そちらは在日約4年6月のうち約4年が違反期間、婚姻期間は約1月で、しかも摘発の後に当局の収容中に婚姻が成立していました。
本事例は、違反期間が短く、婚姻が約1年11月にわたって手続の外で続いていました。天秤を傾けたのは、婚姻が身柄拘束や手続の開始と無関係に成立し継続していたことだと読めます。婚姻の成立時期は、この類型で最も見られる点の一つです。
弁護士のコメント
第1に、在留期限を過ぎたと気づいた時点の動きです。本事例のように違反期間が1年台にとどまるかどうかは、後の評価に影響します。速やかに相談し、出頭の可否と時期を検討することが要となります。
第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進みます。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、婚姻の実体を示す資料は違反審査の段階から提出しておくべきです。
第3に、配偶者側の手続も同時に見ることです。配偶者の在留資格が別表第二にとどまるかどうかで積極要素の入口が変わりますので、双方の手続を並行して設計する必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載るのは各年20件前後にすぎず、掲載の有無は許否の基準ではありません。似た事情の例が見当たらないことを不利に受け取る必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。
不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
違反期間を短く抑えられるかどうかは、初動の判断で変わってまいります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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