舟渡国際法律事務所

平成26年・配偶者が永住者で在留特別許可|不法残留約9年3月・婚姻約1年3月・子なし・出頭申告の事例(B類型許可第1事例)

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平成26年・配偶者が永住者で在留特別許可|不法残留約9年3月・婚姻約1年3月・子なし・出頭申告の事例(B類型許可第1事例)

平成26年・配偶者が永住者で在留特別許可|不法残留約9年3月・婚姻約1年3月・子なし・出頭申告の事例(B類型許可第1事例)

2026/08/07

事例の概要

配偶者が永住者である場合の代表例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第1事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約9年6月・違反約9年3月です。配偶者の在留資格は永住者、婚姻期間は約1年3月で、夫婦間の子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は永住者の配偶者等(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(2):別表第二の在留資格(永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を有する者との家族関係で、第2の2(1)に準じるものは特に考慮されます。配偶者の永住者はこれに当たります。
  • ここは構造の問題です。配偶者が技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など別表第一の在留資格の場合、この積極要素には直接当たりません。同じ「配偶者が正規在留」でも入口が違います。
  • 積極要素・第2の9:出頭申告。
  • 消極要素・第2の5:約9年3月の不法在留。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定です。
  • 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは条文で確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

同じ平成26年B類型の不許可第1事例と比べます。そちらも不法残留で出頭申告ですが、在日約6年8月・違反約3年4月と違反期間は短く、それでも不許可でした。同居・婚姻の実態に疑義がもたれた旨が記されています。

本事例の婚姻は約1年3月で子もありません。それでも許可に至ったのは、配偶者が別表第二の在留資格を有すると明記され、婚姻の実態に疑義が示されなかったためだと読めます。期間の長短より、家族関係の実体と配偶者の資格の枠が効いています。

弁護士のコメント

第1に、配偶者の在留資格を最初に確認することです。永住者や定住者であれば第2の2(2)に乗りますが、別表第一であれば別の組み立てが必要です。配偶者側の在留資格の更新や変更の見通しも併せて検討すべき事項です。

第2に、出頭の判断です。摘発で発覚すると第2の9の積極要素を欠き、収容の可能性も生じて資料の収集が難しくなります。出頭の時期と提出資料はあらかじめ整えておくべきです。

第3に、婚姻が短く子がない事案の立証です。住民票による同居、賃貸借契約、家計の一体性、日常の生活を示す資料を積み上げます。一般的な整理であり、事案により内容は異なります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、そこに載る組合せだけが許可されるわけではありません。同じ事情の例が見当たらないことは可能性の否定を意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点からの交渉によって成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

配偶者の在留資格がどの枠にあるかは、最初に確かめておきたい点でございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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