舟渡国際法律事務所

平成26年・強盗致傷で懲役3年の判決、婚姻約7年1月でも不許可|日本人配偶者がいても許可されなかった事例(A類型不許可第4事例)

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平成26年・強盗致傷で懲役3年の判決、婚姻約7年1月でも不許可|日本人配偶者がいても許可されなかった事例(A類型不許可第4事例)

平成26年・強盗致傷で懲役3年の判決、婚姻約7年1月でも不許可|日本人配偶者がいても許可されなかった事例(A類型不許可第4事例)

2026/08/07

事例の概要

婚姻期間の長さだけでは足りませんでした。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第4事例です。違反態様は不法残留を伴う刑罰法令違反、端緒は警察による逮捕で、在日約11年3月、不法残留は約2年3月です。日本人配偶者との婚姻期間は約7年1月で、夫婦間の子はありません。刑事処分は強盗致傷により懲役3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。執行猶予の有無は判明せず、被退去強制歴の記載もありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):約7年1月の婚姻は相当期間の共同生活に当たり得ます。本来強く働く要素です。
  • 第2の9:端緒は警察による逮捕で、出頭申告に当たりません。
  • 消極要素・第2の5:約2年3月の不法残留。
  • 消極要素・第2の6:強盗致傷という退去強制理由。反社会性の程度が高く重く評価されます。
  • 入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、全部執行猶予は除かれます。執行猶予の有無の記載がないため、同号該当性は判断できません。

結論を分けた一線はどこか

同じ平成26年A類型の許可第1事例と比べます。そちらは婚姻約4年1月で子もなく、不法残留は約6年11月と本事例より長いのに許可されています。違いは刑事処分の有無と発覚の端緒です。

婚姻期間の長さは本事例が上ですが、天秤を傾けたのは退去強制理由の反社会性だったと読めます。第3は積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしており、重大な暴力犯罪はこの壁を高くします。

弁護士のコメント

第1に、刑事段階の重みです。強盗致傷で不起訴処分を得ることは容易ではありませんが、事実関係や共犯者との関係を争って評価が変われば、退去強制事由の該当性に影響した可能性はあります。断定はできませんが、入管手続を見据えた刑事弁護が必要な場面でした。

第2に、執行猶予を目標にしないことです。24条4号リは全部執行猶予なら除かれますが、本事例には不法残留という別の退去強制事由もあります。号ごとの構造を踏まえ、不起訴処分の獲得を最優先に据えるべきです。

第3に、現行法との関係です。令和5年改正入管法50条1項ただし書により、1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者は、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠ける特別の事情がある場合に限り許可されます。同種の量刑では、いまはこの枠組みでの検討です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

重い罪名でも、公表事例の並びを結論と受け取る必要はありません。事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、その年の判断の全体ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しております。

国際的な刑事事件や裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件にも対応してまいりました。中国籍の方の重大事件についても多数の経験があります。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

重い罪名の事案では、刑事段階の組み立てが在留の帰趨を左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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