舟渡国際法律事務所

平成26年・売春従事で警察に逮捕され同居・婚姻の実態に疑義|日本人配偶者と婚姻約1年2月でも不許可(A類型不許可第2事例)

お問い合わせはこちら

平成26年・売春従事で警察に逮捕され同居・婚姻の実態に疑義|日本人配偶者と婚姻約1年2月でも不許可(A類型不許可第2事例)

平成26年・売春従事で警察に逮捕され同居・婚姻の実態に疑義|日本人配偶者と婚姻約1年2月でも不許可(A類型不許可第2事例)

2026/08/07

事例の概要

届出があっても、実態が確認できなければ評価は動きません。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第2事例です。違反態様は売春従事、端緒は警察による逮捕で、在日約2年10月です。違反期間の欄は原典では斜線で、不法残留の期間は問題となっていません。日本人配偶者との婚姻は約1年2月で、夫婦間の子はありません。刑事処分は無と記載されています。特記事項には、被退去強制歴1回と、同居・婚姻の実態に疑義がもたれたことが記されています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 消極要素・第2の3(エ):自ら売春を行う等、社会秩序を著しく乱す行為。本事例の違反態様が正面から当たります。どの号の退去強制事由となるかは事案ごとに条文で確認する必要があります。
  • 第2の2(1)(ウ):日本人との法的な婚姻は積極要素ですが、同項は相当期間の共同生活と相互の扶助を求め、偽装婚を明文で除いています。実態に疑義があるという評価の下では、この積極要素は働きにくいものです。
  • 消極要素:被退去強制歴1回。
  • 第2の9:端緒は警察による逮捕で、自ら出頭したことには当たりません。
  • 刑事処分は無ですが、退去強制事由の該当性は刑事処分の有無と別に判断されます。

結論を分けた一線はどこか

平成26年の事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人の場合)許可第5事例は、同じ売春従事で警察に逮捕されながら許可されています。そちらは婚姻約6年1月、未成年の子が2人あり、本人も子も永住者でした。

売春従事という違反態様それ自体で結論が決まっているわけではありません。分かれ目は、家族関係の実体が資料で裏付けられていたかにあったと読めます。本事例では、その実体に疑義がもたれています。

弁護士のコメント

第1に、逮捕直後の対応です。身柄を拘束された状態で作成される供述の内容は、後の入管手続にも影響します。依頼者ご本人のために動く通訳を確保することが初動の要点になります。

第2に、事案の見立てです。この分野では、本人が被害を受けた立場にあるかで評価が大きく変わります。同じ平成26年のD類型(その他)許可第5事例は、人身取引の被害者として公的機関に保護された事案で、許可に至っています。被害者としての事情がある場合には、まったく異なる評価がなされます。

第3に、婚姻の実体は違反審査の段階で示すほかありません。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、後から生活を整えても評価は動きにくいです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

同じ違反態様でも許可と不許可の双方が公表されている点は、傾向を結論と取り違えないための手がかりです。事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

事実の見立てを誤らないことが、この類型の出発点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。