舟渡国際法律事務所

平成26年・当局摘発で発覚しても在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約4年・不法残留約8年11月・夫婦間の子なしの事例(A類型許可第5事例)

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平成26年・当局摘発で発覚しても在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約4年・不法残留約8年11月・夫婦間の子なしの事例(A類型許可第5事例)

平成26年・当局摘発で発覚しても在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約4年・不法残留約8年11月・夫婦間の子なしの事例(A類型許可第5事例)

2026/08/07

事例の概要

出頭申告ではなく摘発で発覚した事案でも、許可は出ています。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第5事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は当局による摘発で、在日約9年4月・違反約8年11月です。日本人配偶者との婚姻期間は約4年で、夫婦間の子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は日本人の配偶者等(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との法的な婚姻が約4年続いていること。子はありませんが、期間の厚みが婚姻の安定と成熟を支える形になっています。
  • 第2の9:端緒は当局による摘発ですので、自ら出頭したことによる積極要素は働きません。
  • 消極要素・第2の5:約8年11月の不法在留。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定で、従前は積極にも消極にもなり得るとされていました。
  • 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは事案ごとに条文で確認する必要があります。

素行不良(第2の3)を基礎づける記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

許可事例の多くは出頭申告を端緒としますが、本事例はその積極要素を欠いたまま許可に至っています。天秤に載ったのは婚姻約4年という家族関係であり、それが約8年11月の不法在留を上回ったと読めます。

同じ平成26年A類型の不許可第2事例は、婚姻期間が約1年2月で、被退去強制歴が1回あり、同居・婚姻の実態に疑義がもたれたと記されています。摘発や逮捕で発覚した場合、婚姻の実態が資料で確認できるかどうかが分かれ目になると考えられます。

弁護士のコメント

第1に、摘発で発覚した事案の立証です。出頭申告という積極要素を欠く以上、婚姻の実体を示す資料の質が結論を左右します。住民票、賃貸借契約、家計の一体性、日常の生活状況を示す資料を早期にそろえる必要があります。

第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進みます。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、収容の可能性も見据え、違反審査の段階から資料を出しておくべきです。

第3に、現在の枠組みとの違いです。約8年11月という不法在留期間は、令和6年改定後は明示的な消極要素として評価されます。同じ事情でも、いまは積極要素の立証をより厚くする必要があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

摘発で発覚した事案は不許可が多い傾向にありますが、本事例のように許可された例もあります。そもそも事例集は各年20件前後の抜粋であり、傾向は出発点にすぎません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めており、この類型でありながら在留特別許可を得ております。

国際的な刑事事件や裁判員裁判対象事件、広く報道された事件についても対応してまいりました。中国籍の方の重大事件にも多数対応しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

摘発で発覚したという一点で結論が決まるわけではございません。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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