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平成26年・不法入国でも在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約1年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第4事例)

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平成26年・不法入国でも在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約1年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第4事例)

平成26年・不法入国でも在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約1年3月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第4事例)

2026/08/07

事例の概要

不法入国という入り方でも許可はあり得ます。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第4事例で、結論は許可です。違反態様は不法入国、端緒は出頭申告で、在日約3年1月の全部が違反期間です。日本人配偶者との婚姻期間は約1年3月で、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は日本人の配偶者等(1年)です。在留を希望する理由の記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との法的な婚姻。期間は約1年3月と短いものの、夫婦間に未成年の子が1人あり、婚姻の安定と成熟がこの点から裏付けられます。
  • 積極要素:家族とともに本邦で生活する子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定です(参議院附帯決議14項)。
  • 積極要素・第2の9:出頭申告。
  • 消極要素・第2の5:約3年1月の不法在留。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定です。
  • 消極要素・第2の6:不法入国という退去強制事由。在留資格の基礎を欠く点で不法残留より重く見られる場面があります。どの号に当たるかは条文で確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

対照的なのが同じ平成26年A類型の不許可第3事例です。そちらも不法入国ですが、端緒は警察による逮捕で、婚姻期間は約2月、しかも婚姻は身柄を拘束されている間に成立しています。船舶による密航で入国し、有罪判決も受けています。

一線は、婚姻が身柄拘束より前から続いていたか、そして子という形で家族生活の実体が示されていたかにあったと読めます。違反態様が同じ不法入国でも結論は分かれています。

弁護士のコメント

第1に、不法入国の事案では在留資格の基礎がそもそもありません。それでも家族関係の実体が示されれば結論は動きます。本事例は違反期間が約3年1月にとどまり、期間の面でも重すぎなかったと言えます。

第2に、出頭の判断です。摘発や逮捕で発覚すると第2の9の積極要素を欠き、資料の収集にも制約が生じます。出頭の時期と提出する資料は、あらかじめ弁護人と組み立てておくべきものです。

第3に、立証です。住民票による同居、家計の一体性、子の出生と養育に関する資料が基礎になります。あくまで一般的な整理であり、必要な資料は事案により異なります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表されるのは各年20件前後にとどまり、実際に許可された事案の一部です。自分と似た事情の許可例が見当たらないことは、可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

また、不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

入り方が不法入国であっても、家族生活の実体は別途評価されます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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