舟渡国際法律事務所

平成26年・在日約12年1月で違反期間は約1年|日本人配偶者・未成年の子2人・出頭申告で在留特別許可(A類型許可第2事例)

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平成26年・在日約12年1月で違反期間は約1年|日本人配偶者・未成年の子2人・出頭申告で在留特別許可(A類型許可第2事例)

平成26年・在日約12年1月で違反期間は約1年|日本人配偶者・未成年の子2人・出頭申告で在留特別許可(A類型許可第2事例)

2026/08/07

事例の概要

在留期間の更新が間に合わなかった方に近い事例です。平成26年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第2事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日約12年1月に対し、違反期間は約1年にとどまります。日本人配偶者との婚姻期間は約4年5月で、夫婦間に未成年の子が2人います。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は日本人の配偶者等(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):法的な婚姻が約4年5月続き、夫婦間に子が2人あることは、婚姻の安定と成熟を示す典型的な形です。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定です(参議院附帯決議14項)。
  • 積極要素・第2の9:出頭申告。
  • 消極要素・第2の5:不法在留は約1年です。在日約12年1月との差から、11年余りは適法な在留であった計算になります。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定ですが、本事例では期間が短く重く働きません。
  • 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは事案ごとに条文で確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

積極要素が消極要素を明らかに上回るかを問うのがガイドライン第3です。本事例は違反期間が短く、婚姻が4年を超え、未成年の子が2人いる構図で、積極側の要素がそろっています。

比べたいのは同じ平成26年A類型の不許可第4事例です。そちらは婚姻期間が約7年1月と本事例より長く、在日約11年3月ですが、強盗致傷で有罪判決を受け、警察による逮捕で発覚しました。婚姻期間の長さだけでは天秤は傾かず、退去強制理由の反社会性が結論を左右したと読めます。

弁護士のコメント

第1に、在留期限を過ぎたと気づいた時点の判断です。違反期間が1年程度で止まるかどうかは、その後の評価に直結します。気づいた段階で弁護人に相談し、出頭の時期と提出資料を組み立てることが要となります。

第2に、争う段階の問題です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進みます。注4は退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しないとしますので、婚姻と養育の実体を示す資料は違反審査の段階から出しておきたいところです。

第3に、子がいる事案の立証です。同居を示す住民票、家計の一体性、子の通園や通学に関する資料が基礎となります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に掲載されるのは各年20件前後の抜粋にとどまります。似た事情の許可例が見当たらないことを不利な材料と受け取る必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

また、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、当局との交渉によって婚姻と認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至ります。そのため当事務所は、起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

違反期間を短く抑えられるかどうかは、気づいた時点の動き方で決まる部分がございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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