平成27年・偽装結婚の後に投資・経営へ変更、電磁的公正証書原本不実記録で懲役1年6月執行猶予3年となり不許可(D類型不許可第5事例)
2026/08/07
事例の概要
在留の外形が整っても、出発点が虚偽であった例です。平成27年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)不許可第5事例です。違反態様は刑罰法令違反、端緒は警察による逮捕、在日約7年4月です。違反期間の欄は原典で斜線(該当なし)です。刑事処分は、電磁的公正証書原本不実記録・同共用により懲役1年6月、執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は、本邦で会社経営を続けたいというものです。特記事項には、日本人との偽装結婚の後に離婚して在留資格「投資・経営」への変更許可を受けたが、上記の罪で有罪判決を受けた旨が記されています。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(1):日本人との法的な婚姻を積極要素とする規定は偽装婚を明文で除いています。本事例の婚姻は積極要素になりません。
- 積極要素・第2の3:本邦への貢献は積極要素ですが、会社経営の基礎そのものが偽装結婚に由来しています。
- 第2の9:端緒は警察による逮捕ですので、自ら出頭したことに当たりません。
- 消極要素・第2の6:有罪判決を受けた事実。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、全部執行猶予は除かれ、本事例の刑は同号に当たりません。もっとも在留手続での虚偽の届出は、独立して重い消極要素です。
- 第2の5:在留資格の下での在留のため、不法在留期間の記載はなし。
結論を分けた一線はどこか
同じ平成27年D類型の許可第3事例は、自らの志望で外国籍を取得して日本国籍を失い、それを知らずに日本旅券で入国した事案で、日本人の配偶者等(3年)が認められました。本事例は身分関係そのものを作り出して在留資格の土台にしています。身分に関する齟齬が認識の欠如から生じたか、虚偽の作出によるかが天秤を決めていると読めます。
弁護士のコメント
2点を挙げます。
第1に、執行猶予と在留の関係です。本事例の刑は執行猶予付きで4号リには当たりませんが、それでも在留は認められていません。執行猶予が付いたから日本に居られるという理解は、24条各号の構造を正確に踏まえていない可能性があります。不起訴処分を獲得できていれば有罪判決という消極要素を生じさせずに済んだ余地がありますが、それだけで退去強制手続を避けられたとは言い切れません。
第2に、認識の争い方です。この種の事案では、届出が虚偽である認識や共謀の有無が争点になり得ます。刑事段階でこれを徹底して争うことが、後の入管手続における主張の基礎を成します。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、争点は早い段階で立てる必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載るのは各年20件前後で、その年の判断の全部ではありません。不許可例の並びは傾向を示すだけで、結論を先取りしません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。犯意の有無が争点となる事案では、事実関係の洗い直しが結果を左右いたします。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
執行猶予の獲得を最終目標に据えると、在留を守る機会を逃すおそれがございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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