舟渡国際法律事務所

平成27年・学費滞納で大学を除籍された後の資格外活動で不許可|勉強を続けたいと希望した事例(D類型不許可第1事例)

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平成27年・学費滞納で大学を除籍された後の資格外活動で不許可|勉強を続けたいと希望した事例(D類型不許可第1事例)

平成27年・学費滞納で大学を除籍された後の資格外活動で不許可|勉強を続けたいと希望した事例(D類型不許可第1事例)

2026/08/07

事例の概要

在留資格の土台が失われた後の就労が問われた例です。平成27年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第1事例です。違反態様は資格外活動、端緒は当局の摘発で、在日約4年6月・違反約6月です。在留希望の理由は、日本で勉強を続けたいというものでした。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。特記事項には、学費の滞納により大学を除籍された後、約6月にわたって飲食店従業員としての報酬を受ける活動に従事していたことが記されています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2:家族関係の記載がなく、この要素に当たる事情が現れていません。
  • 積極要素・第2の9:同項は別表第一の一の表・二の表の在留資格該当性も積極要素としますが、除籍により学ぶ活動の基礎が失われています。端緒も当局の摘発で、自ら出頭したことに当たりません。
  • 積極要素・第2の7:難病等の治療、本国情勢による帰国困難、無国籍のいずれにも当たる記載がありません。
  • 消極要素・第2の6:資格外活動という退去強制事由。具体的にどの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。
  • 消極要素・第2の5:資格外活動の期間は約6月で、期間自体は短いものです。
  • 第2の3(イ)は他の外国人の不法就労に関わる行為を消極要素としますが、本事例は自ら就労した側で、この要素に当たりません。

結論を分けた一線はどこか

本事例には、天秤の積極側に載せる事情がほとんど現れていません。在留希望の理由は勉強の継続でしたが、除籍によりその基礎が失われた点が正面から問われたと読めます。同じ平成27年D類型の許可第7事例は、本邦で出生して小学校から高校までの教育を受け、就労していた方の事案で、被退去強制歴があっても許可されています。本邦での教育の蓄積があるのか、在留資格の基礎を失った後に就労していたのかが、結論を分けたと考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例ですので、2点を挙げます。

第1に、除籍や退学が判明した時点での対応です。学ぶための在留資格は在学を前提としますので、除籍によって更新の基礎が失われます。この段階で、進学先の確保、在留資格の変更の可否、出国準備への切替えを検討する必要があります。就労を先に始めると、資格外活動という別の違反が加わります。

第2に、違反審査の段階での争い方です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。資格外活動の程度や態様は、退去強制事由該当性と積極要素の双方に関わりますので、この段階で正確に主張しておく意味があります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋で、その年の判断の全部ではありません。似た事情の不許可例が載っていても、それが結論を先取りするものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

不法就労助長に問われて退去強制の危機にあった女性の事案では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、あわせて退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を続けております。就労に関わる違反の事案で、事実関係の組み直しを重ねてまいりました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

在留資格の前提となる活動を続けられなくなった時点が、最初の分岐点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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