舟渡国際法律事務所

平成27年・親子関係不存在審判の確定で遡って日本国籍を失い不法入国となった方に日本人の配偶者等(1年)|実父の認知があった事例(D類型許可第4事例)

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平成27年・親子関係不存在審判の確定で遡って日本国籍を失い不法入国となった方に日本人の配偶者等(1年)|実父の認知があった事例(D類型許可第4事例)

平成27年・親子関係不存在審判の確定で遡って日本国籍を失い不法入国となった方に日本人の配偶者等(1年)|実父の認知があった事例(D類型許可第4事例)

2026/08/07

事例の概要

戸籍の記載が覆され、意思と無関係に日本国籍を失った例です。平成27年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第4事例で、結論は許可です。違反態様は不法入国、端緒は出頭申告、在日約3年9月、違反期間は今次入国以降の約1年2月です。在留希望の理由は家族との同居です。特記事項には、戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判の確定により遡って日本国籍を喪失し、日本旅券を使用した入国が不法入国となったこと、本邦出生児であり日本人実父から認知があることが記されています。刑事処分はありません。許可内容は日本人の配偶者等(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1):日本人実父から認知があるとされ、日本人の実子であるという特に考慮する積極要素に当たり得ます。
  • 積極要素:家族とともに本邦で生活するという子の利益の保護の必要性(令和6年3月改定で明示。参議院附帯決議14項)。希望の理由が家族との同居である点と重なります。
  • 積極要素・その他:本邦で出生していること。国籍を失った原因が審判の確定という本人の行為と無関係な事情にあること。
  • 積極要素・第2の9:出頭申告。
  • 消極要素・第2の5:違反期間は今次入国以降の約1年2月。
  • 消極要素・第2の6:不法入国という退去強制事由。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

天秤を傾けたのは、国籍喪失の原因が審判の確定にあり本人に帰責性がないこと、そして実父の認知という日本人との身分関係が別に存在した点であると読めます。同じ平成27年D類型の不許可第5事例は、日本人との偽装結婚を経て在留資格の変更許可を受けた事案で、身分関係そのものが作り出されたものでした。身分関係の齟齬が外から与えられたか、本人が作り出したかが結論を分けたと考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例ですので、2点を挙げます。

第1に、遡及効の怖さです。親子関係不存在の審判が確定すると、日本国籍の得喪も遡って評価され、過去の入国が後から不法入国とされることがあります。本人は入国時に自らを日本人と考えていたのですから、行為の時点で違反の認識がありません。退去強制事由の判断に故意や過失を要しないとする運用の当否は、松村大介弁護士が現に係争中の論点です。断定はできませんが、主張として組み立てる余地はあります。

第2に、資料です。審判の裁判書と確定に関する資料、戸籍の記載の変動、実父の認知に関する資料、出生から現在までの居住と養育の状況が中心になります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、違反審査までに提出するのが安全です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表事例は各年20件前後で、その年の許可の全部ではありません。事情が個別的であるほど似た例は見つかりにくいものですが、可能性の否定になりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。認知や国籍の絡む事案の経験がございます。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

身分関係の審判が確定した後は、速やかに在留資格の整理に着手する必要がございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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