舟渡国際法律事務所

平成27年・当局の摘発で発覚、婚姻と子の認知の手続をとらないまま不許可|2歳の子と不法残留していた事例(C類型不許可第3事例)

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平成27年・当局の摘発で発覚、婚姻と子の認知の手続をとらないまま不許可|2歳の子と不法残留していた事例(C類型不許可第3事例)

平成27年・当局の摘発で発覚、婚姻と子の認知の手続をとらないまま不許可|2歳の子と不法残留していた事例(C類型不許可第3事例)

2026/08/07

事例の概要

とるべき手続を先に整えていなかったことが不利に働いた例です。平成27年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のC類型(外国人家族の場合)不許可第3事例です。違反態様は不法残留、端緒は当局の摘発です。本人は在日約9年・違反約6年11月。子は本邦で出生した後に在留資格を取得しないままとなり、2歳と記載されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。特記事項は、婚姻及び子の認知の手続に及ばなかったというものです。相手方が誰であるかは事例集の記載からは判明しません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1)(2):日本人・特別永住者や別表第二の在留資格を有する者との家族関係を積極要素とするには、法的な婚姻や親子関係が前提となります。本事例は婚姻も認知もされていないため、この要素に乗る土台がありませんでした。
  • 積極要素・第2の2(3):子は2歳で、本邦の初等中等教育機関での就学はまだありません。子の利益の明示は令和6年3月改定です。
  • 積極要素・第2の9:端緒は当局の摘発ですので、自ら出頭したことには当たりません。
  • 消極要素・第2の5:不法在留は約6年11月です。令和6年改定で明示的な消極要素とされました。
  • 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 第2の3の素行不良に当たる事情の記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

同じ平成27年C類型の許可第1事例は、母子で出頭申告し、違反期間が約9月にとどまり、子2人が本邦出生で、母子とも定住者(3年)が認められました。本事例は摘発で発覚し、違反が約6年11月続き、家族関係を裏付ける法的手続も未了でした。積極要素を示す手がかりが乏しかった点が結論を分けたと読めます。積極要素が消極要素を明らかに上回るという第3の基準に届かなかったと考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例ですので、2点に絞ります。

第1に、手続の順序です。婚姻や認知は在留特別許可の判断において家族関係を示す土台になります。当事務所も、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされた事案において、憲法的な観点から交渉して手続を成立させ、在留特別許可を獲得しております。手続が難航しても、その時点で諦める必要はありません。

第2に、摘発で発覚した場合の初動です。自ら出頭した場合と異なり、第2の9の積極要素を得られません。だからこそ違反審査の段階から、家族関係と生活の実質を示す資料を提出しておく必要があります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、発付後に手続を整えても評価は動きにくいものです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋で、その年の判断の全部ではありません。似た事情の不許可例が並んでいても、それが結論を先取りするものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

不法就労助長に問われた女性の事案では、在留特別許可を獲得したうえで、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を続けております。多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

婚姻や認知の手続は、退去強制手続が始まる前に整えておくことに意味がございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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