舟渡国際法律事務所

平成27年・日本人の認知があっても父子関係に重大な疑義で不許可|母子で出頭申告した2歳の子の事例(C類型不許可第1事例)

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平成27年・日本人の認知があっても父子関係に重大な疑義で不許可|母子で出頭申告した2歳の子の事例(C類型不許可第1事例)

平成27年・日本人の認知があっても父子関係に重大な疑義で不許可|母子で出頭申告した2歳の子の事例(C類型不許可第1事例)

2026/08/07

事例の概要

認知の届出という外形が整っていても、その実質が問われた例です。平成27年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のC類型(外国人家族の場合)不許可第1事例です。違反態様は不法残留、端緒は母子での出頭申告、母は在日約9年1月・違反約8年10月です。子は本邦で出生した後に在留資格を取得しないままとなり、2歳と記載されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。特記事項には、子は日本人から認知を受けているものの、出生に係る経緯に照らし父子関係に重大な疑義が認められる旨が記されています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例自体は改正入管法施行(令和6年6月10日)前、改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1):日本人の実子であること、また未成年の日本人実子を相当期間同居監護養育していることは特に考慮する積極要素です。本事例は認知の外形はありますが父子関係そのものに重大な疑義があるとされ、この要素が働きませんでした。
  • 積極要素・第2の2(3):子は2歳で、本邦の初等中等教育機関での就学はまだありません。子の利益の保護の必要性が明示されたのは令和6年3月改定です。
  • 積極要素・第2の9:母子での出頭申告はこの要素に当たります。
  • 消極要素・第2の5:母の不法在留は約8年10月。令和6年改定で明示的な消極要素とされました。
  • 消極要素・第2の6:不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 第2の3の素行不良に当たる事情は記載されていません。

結論を分けた一線はどこか

出頭申告という有力な積極要素があっても不許可となっています。同じ平成27年C類型の許可第3事例は、子の父が日本人でありながら法的な父子関係は本国においてのみ存在するという事案でしたが、子が本邦で約9年8月生活しており許可されました。本事例は日本での認知がある一方でその実質に疑義が持たれ、子は2歳でした。日本での届出の有無よりも、家族関係の実質と子が本邦で重ねた生活の厚みが天秤を決めたと読めます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例ですので、2点を挙げます。

第1に、身分関係の実質をどう裏付けるかです。認知の届出は受理されれば形式上は完了しますが、入管手続では出生に至る経緯を含めて実質が審査されます。当事務所も、婚姻と認知が一旦不受理とされた事案で当局と交渉して手続を成立させ、在留特別許可を得た経験がございます。そこでも実質を裏付ける資料の収集が中心でした。

第2に、争う段階です。父子関係への疑義は違反審査と口頭審理で最も詳しく問われます。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、認定と判定のそれぞれに不服を留保し、その段階で客観的な資料を提出しておく必要があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋で、その年の判断の全部ではありません。似た事情の不許可例があることも、自分の事案に可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

家族関係は、届出の形だけでなく実質を裏付ける資料によって示す必要がございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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