舟渡国際法律事務所

平成27年・覚せい剤取締法違反で懲役2年・執行猶予3年で不許可|婚姻約8年4月・違反期間約2月でも許可されなかった事例(B類型不許可第3事例)

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平成27年・覚せい剤取締法違反で懲役2年・執行猶予3年で不許可|婚姻約8年4月・違反期間約2月でも許可されなかった事例(B類型不許可第3事例)

平成27年・覚せい剤取締法違反で懲役2年・執行猶予3年で不許可|婚姻約8年4月・違反期間約2月でも許可されなかった事例(B類型不許可第3事例)

2026/08/07

事例の概要

婚姻期間は約8年4月、不法残留は約2月。それでも不許可となった事例です。平成27年分の事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)不許可第3事例です。

違反態様は刑罰法令違反(不法残留)、端緒は警察逮捕。在日約9年7月のうち違反期間は約2月です。婚姻期間は約8年4月で、夫婦間の子はありません。配偶者の在留資格は事例集に記載がなく、判明しません。刑事処分は、覚せい剤取締法違反により懲役2年、執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。特記事項欄は空欄です。判断は令和5年改正入管法の施行前、現行ガイドラインの改定前のものです。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(2):婚姻期間約8年4月は、共同生活の相当性という点では十分な長さです。もっとも同号が特に考慮するのは別表第二の在留資格者との家族関係ですので、配偶者の在留資格の記載がない本事例では、この要素に乗るかを判断できません。
  • 第2の9:端緒が警察逮捕ですので、自ら出頭したことによる積極要素はありません。
  • 第2の6(消極):薬物関係法令違反による有罪判決。入管法24条4号チは薬物関係法令違反による有罪を退去強制事由としており、執行猶予が付いた場合も該当します。
  • 第2の5:約2月の不法在留期間。期間の短さが結論を左右していないことは明らかです。

結論を分けた一線はどこか

期間の面ではむしろ有利な事例でした。婚姻約8年4月は平成27年のB類型で最も長く、不法残留も約2月です。それでも許可されなかったのは、薬物関係法令違反の有罪判決という消極要素の重さと読めます。

同じB類型の許可第1事例は、婚姻約5年5月で刑事処分がなく、配偶者が定住者と明記されて許可されました。婚姻期間の長さは有利に働くものの、薬物事件の有罪判決を覆すには足りないと分かります。

弁護士のコメント

第1に、この類型で執行猶予を目標に据えることはできません。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としつつ全部執行猶予を除きますが、4号チは執行猶予でも該当します。執行猶予を得ても退去強制事由そのものは残ります。起訴前の段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性を生じさせずに済んだ可能性があります。

第2に、薬物の認識です。所持や使用の事案では、対象物が規制薬物であることの認識が争点になり得ます。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要件としない運用が長く踏襲されてきましたが、松村大介弁護士はその当否を正面から問う訴訟を現に続けています。認識を刑事段階で徹底して争うことが、後の入管手続の土台になります。結論を予測することはできません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集の掲載は各年20件前後です。薬物事件の許可例が同じ年のB類型に見当たらないとしても、それは網羅的な統計ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者の事案では、証拠を徹底して分析し、被告人質問と反対尋問を尽くして無罪判決を獲得しました。裁判員裁判の対象事件や報道された重大事件にも多数対応しています。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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