平成27年・配偶者が永住者で日本国籍の子4人|夫婦間の子なし・婚姻約1年3月・不法残留約11年10月でも在留特別許可された事例(B類型許可第3事例)
2026/08/07
事例の概要
夫婦間に子はいないが、配偶者に日本国籍の子が4人いる。そういう家族の形が評価された事例です。平成27年分の事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第3事例です。
違反態様は不法残留、端緒は出頭申告。在日約12年1月のうち違反期間は約11年10月です。婚姻期間は約1年3月で、夫婦間の子はありません。配偶者の在留資格は「永住者」で、特記事項に配偶者に日本国籍の子が4人いることが記載されています。刑事処分はありません。許可内容は「永住者の配偶者等(1年)」です。判断は令和5年改正入管法の施行前、現行ガイドラインの改定前のものです。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(2)(積極):配偶者の「永住者」は別表第二の在留資格ですので、同号が特に考慮する積極要素に直接乗ります。
- 家族関係の厚み(積極):配偶者に日本国籍の子が4人いるという事情です。本人の実子ではありませんので、日本人の実子を監護養育する場合の第2の2(1)(イ)には当たりません。もっとも、本人が日本国籍の子を含む家族の一員として生活していることは、家族関係の評価を厚くします。
- 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定によります。
- 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
- 第2の5(消極):約11年10月の長期の不法在留期間。
結論を分けた一線はどこか
婚姻期間は約1年3月にとどまり、夫婦間の子もありません。それでも許可されたのは、永住者との婚姻に加え、日本国籍の子4人を含む家族の一体性が示されたことが効いたと読めます。
同じB類型の不許可第1事例は、同じ出頭申告・刑事処分なしで婚姻約11月ですが、配偶者の在留資格の記載がなく、技能実習先から逃亡した経緯が記されて不許可でした。積極要素の柱が立っているかが結論を分けていると考えられます。
弁護士のコメント
第1に、夫婦間に子がいない事案でも、配偶者の子との関係は主張の柱になり得ます。同居の状況、日常の養育への関与、学校行事への関わり、家計の負担といった事情を具体的に示すことで、家族の一体性が判断の対象に乗ります。この立証は資料の性質上、配偶者やご家族の協力なしには進みませんので、早い段階で役割を分けておくのが要点です。
第2に、長期の不法在留の扱いです。約11年10月は現行ガイドラインでは明示的な消極要素であり、本事例が改定前の判断であることを踏まえると、現在の枠組みでは評価が変わりうる点に注意が必要です。他方、その期間に築いた就労歴や納税の状況、地域とのつながりは積極要素の側に立ちますので、能動的に主張しておく必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋です。継子との関係が中心となる事案の掲載は多くありませんが、掲載がないことは可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。
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結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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