舟渡国際法律事務所

平成27年・配偶者が永住者で内縁期間約3年7月|法律婚は約5月・不法残留約12年5月でも在留特別許可された事例(B類型許可第2事例)

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平成27年・配偶者が永住者で内縁期間約3年7月|法律婚は約5月・不法残留約12年5月でも在留特別許可された事例(B類型許可第2事例)

平成27年・配偶者が永住者で内縁期間約3年7月|法律婚は約5月・不法残留約12年5月でも在留特別許可された事例(B類型許可第2事例)

2026/08/07

事例の概要

法律婚は約5月。それでも許可された事例があります。平成27年分の事例集(出入国在留管理庁が公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第2事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告。在日約14年5月のうち違反期間は約12年5月です。婚姻期間は約5月で、夫婦間の子はありません。配偶者の在留資格は「永住者」で、特記事項に内縁期間が約3年7月と記載されています。刑事処分はありません。許可内容は「永住者の配偶者等(1年)」です。判断は令和5年改正入管法の施行前、現行ガイドラインの改定前のものです。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(2)(積極):同号が特に考慮する積極要素とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の在留資格者との家族関係です。配偶者の「永住者」は別表第二ですので、この積極要素に直接乗ります。
  • 共同生活の相当性:法律婚は約5月ですが、内縁期間約3年7月を加えると共同生活は約4年に及びます。第2の2(1)が求める「相当期間共同生活をして相互に扶助し」は、この合計で評価されたと読めます。
  • 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
  • 第2の5(消極):約12年5月の長期の不法在留期間。明示的な消極要素とされたのは令和6年3月改定です。

結論を分けた一線はどこか

法律婚が約5月にとどまる本事例で天秤が傾いたのは、配偶者が永住者であることと、内縁期間を含めた約4年の共同生活の組合せと読めます。同じ年のA類型許可第2事例も内縁期間約11年9月が特記され、法律婚の短さを内縁期間が補う構造が現れており、類型を越えて共通する読み方といえます。

同じB類型の不許可第2事例は婚姻期間が14日で、当局収容中に婚姻が成立した経緯が記載され不許可でした。婚姻の届出前から共同生活が積み上がっていたか、それとも手続の途中で届出だけが成立したかが、分かれ目になっていると考えられます。

弁護士のコメント

第1に、内縁期間の立証です。事実婚の期間は、それ自体を示す公的書類がありません。同居開始時期を示す住民票の履歴、賃貸借契約書の名義と入居時期、家計の一体性を示す記録、近隣や親族との交流を示す資料を、時系列で切れ目なく並べる作業が要になります。必要な資料は事案により異なります。

第2に、長期の不法在留の位置づけです。約12年5月は現行ガイドラインでは明示的な消極要素ですので、改定前の判断である本事例と同じ評価とは限りません。他方で、その期間の内側に永住者との約4年の共同生活と生活基盤の形成があることを正面から主張すれば、第2の5に付された留保に接続させる余地があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集の掲載は各年20件前後です。婚姻して間もない段階での申請に許可例が見当たらないとしても、それは網羅的な統計ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、なお違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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