舟渡国際法律事務所

平成27年・日本人配偶者との婚姻約1年5月で在留特別許可|在日約3年5月のうち約2年5月が不法残留でも許可された事例(A類型許可第1事例)

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平成27年・日本人配偶者との婚姻約1年5月で在留特別許可|在日約3年5月のうち約2年5月が不法残留でも許可された事例(A類型許可第1事例)

平成27年・日本人配偶者との婚姻約1年5月で在留特別許可|在日約3年5月のうち約2年5月が不法残留でも許可された事例(A類型許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

在日期間の半分以上が不法残留でも許可された例です。平成27年分の事例集(出入国在留管理庁が公表)のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第1事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日約3年5月のうち違反期間は約2年5月です。日本人配偶者との婚姻期間は約1年5月、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はなく、被退去強制歴は事例集の記載からは判明しません。許可内容は「日本人の配偶者等(1年)」です。

この判断は令和5年改正入管法の施行前、かつ現行ガイドライン(令和6年3月改定)の改定前のものです。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し、相当期間共同生活をして相互に扶助し、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。婚姻期間約1年5月は長くありませんが、未成年の子が1人いる点が直結します。
  • 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定によります。
  • 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
  • 第2の5(消極):約2年5月の不法在留期間。明示的な消極要素とされたのは令和6年改定で、従前は積極にも消極にもなり得るとされていました。
  • 第2の6(消極):不法残留という退去強制事由。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。

素行不良(第2の3)に当たる記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

在日約3年5月のうち約2年5月が不法残留で、適法な在留は約1年にすぎません。それでも許可されたのは、未成年の子を含む家族生活の実体と自ら出頭した入り方が、期間の不利を上回ったと読めます。

同じA類型の不許可第1事例は、在日約13年9月・違反約9年11月・婚姻約1年10月で、婚姻期間は本事例より長いのに不許可でした。同居・婚姻の実態に疑義が持たれた旨が記載されています。天秤を傾けたのは期間の数字ではなく、家族生活の実体を示せたかどうかと考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分がない事案では、初動と立証の組み立てが焦点になります。

第1に、出頭申告という入り方です。出頭は第2の9の積極要素そのものですが、身柄を拘束されない状態で資料を集められる利点も大きく、住民票や家計の一体性を示す資料を落ち着いて準備できます。

第2に、どの段階で出すかです。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進み、在留特別許可は最後の判断です。ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしますので、違反審査の段階から積極要素を裏づける資料を出しておくことが要になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、実際の許可件数のごく一部です。似た事情の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、なお違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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