舟渡国際法律事務所

平成28年・自ら経営する飲食店で外国人を不法就労させ不許可|在日約15年6月、刑事処分がなくても許可されなかった事例(D類型不許可第8事例)

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平成28年・自ら経営する飲食店で外国人を不法就労させ不許可|在日約15年6月、刑事処分がなくても許可されなかった事例(D類型不許可第8事例)

平成28年・自ら経営する飲食店で外国人を不法就労させ不許可|在日約15年6月、刑事処分がなくても許可されなかった事例(D類型不許可第8事例)

2026/08/06

事例の概要

刑事処分を受けていないのに在留が認められない、という結論もあり得ます。平成28年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第8事例です。違反態様は不法就労助長、端緒は警察による逮捕で、在日約15年6月です。違反期間の欄は空欄、刑事処分の欄は「無」で、被退去強制歴の記載もありません。在留希望の理由は、飲食店の経営と、日本人の恋人との婚姻でした。事例集は、自己が経営する飲食店で外国人に不法就労させたことを不許可の事情に挙げています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 消極要素・第2の3(イ):他の外国人の不法就労に関わる行為は、特に考慮する消極要素です。自ら経営する店での不法就労は、その中心に位置します。
  • 消極要素・第2の6:不法就労助長行為は入管法24条3号の4が退去強制事由を定めます。
  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との婚姻は特に考慮する積極要素ですが、本事例は婚姻が成立しておらず、この要素には乗りません。
  • 積極要素・その他:在日約15年6月という生活の基盤。第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は警察による逮捕)。

結論を分けた一線はどこか

第3の枠組みでは、積極要素が消極要素を明らかに上回る必要があります。本事例は刑事処分がないまま不許可で、行為の性質そのものが重く見られたと読めます。同じ平成28年D類型の許可第4事例も理由は本邦の生活基盤ですが、素行面の消極要素がなく、自ら出頭して定住者(1年)が許可されました。生活基盤の長さが同じ方向を向いても、他人の就労に関わる行為の有無で結論が分かれたと考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分の欄が「無」でありながら不許可となった点が重要です。2点を述べます。

第1に、故意・過失の要件論です。相手の在留資格や就労の可否を確認したかは、刑事事件では故意・過失として検討されます。しかし入管実務では、退去強制事由の判断に故意・過失は要件でないという運用が長く踏襲されてきました。刑事処分がないまま不許可となった本事例は、この運用の帰結を具体的に示しています。責任主義の射程を問うこの論点は松村大介弁護士が現に訴訟で争っているところであり、結論を先取りすることはできません。

第2に、経営者として残しておく資料です。採用時に在留カードを確認した記録、資格外活動許可の確認、就労時間の管理が、確認を尽くしたという主張の裏付けになります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

不法就労助長を理由とする公表事例は、平成28年分でも不許可が並びます。もっとも事例集は各年20件前後の抜粋で、この類型に許可の余地がないことを示しません。当事務所は、不法就労助長に問われた事案において在留特別許可を獲得しており、許可を得た後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。結果をお約束するものではありませんが、公表事例の傾向は出発点にすぎません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を係争中です。この事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

外国人の従業員を雇う場面では、確認の記録が後の手続でご自身を守る資料になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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