舟渡国際法律事務所

平成28年・「留学」で在留中に飲食店を経営して資格外活動、外国人も不法就労させ不許可|刑事処分がなくても許可されなかった事例(D類型不許可第6事例)

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平成28年・「留学」で在留中に飲食店を経営して資格外活動、外国人も不法就労させ不許可|刑事処分がなくても許可されなかった事例(D類型不許可第6事例)

平成28年・「留学」で在留中に飲食店を経営して資格外活動、外国人も不法就労させ不許可|刑事処分がなくても許可されなかった事例(D類型不許可第6事例)

2026/08/06

事例の概要

学業を続けたい希望があっても、在留中の活動の内容が問われます。平成28年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第6事例です。違反態様は資格外活動と不法就労助長、端緒は警察による逮捕で、在日約4年2月・違反約1年4月です。刑事処分と被退去強制歴の記載はありません。在留希望の理由は、母国では大学に編入できないため本邦の大学で勉強を続けたいことでした。事例集は、在留資格「留学」で在留中に飲食店経営者として収入を伴う事業を運営して資格外活動を行ったこと、自己の飲食店で外国人を不法就労させたことを不許可の事情とします。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 消極要素・第2の3(イ):自ら経営する店での不法就労は、他の外国人の不法就労に関わる行為として、特に考慮する消極要素に当たります。
  • 消極要素・第2の6:資格外活動と不法就労助長が重なります。不法就労助長行為は入管法24条3号の4が退去強制事由を定め、資格外活動がどの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 積極要素・第2の9:別表第一の在留資格の該当性は積極要素ですが、本事例では留学の在留資格で認められた活動を離れて事業を運営していた点が問題です。端緒も警察による逮捕で、出頭申告には当たりません。
  • 第2の2の家族関係の記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

第3の枠組みでは、積極要素が消極要素を明らかに上回る必要があります。本事例は刑事処分がないまま不許可です。学業の継続という希望は、第2の3(イ)の行為を上回る積極要素と評価されなかったと読めます。同じ平成28年D類型の許可第3事例は、入院中の更新申請の失念という経過で、他人の就労に関わる行為はありませんでした。刑事処分の有無ではなく行為の性質が分かれ目です。

弁護士のコメント

刑事処分がない事例です。2点を述べます。

第1に、故意・過失の問題です。雇った相手が就労できる立場にあるかの確認をどこまで行ったかは、刑事事件なら故意・過失の争点になります。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないという運用が続き、その当否は松村大介弁護士が現に係争中の論点です。確認の経過を示す資料が違反審査の段階からの主張の基礎になります。

第2に、資格外活動の線引きです。認められる範囲を超える活動が疑われる場合、収入の性質や関与の程度を具体的に示す必要があります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

自ら経営する店での不法就労を理由とする事例は、公表分では不許可が続きます。それでも事例集は各年20件前後の抜粋で、この類型に許可の余地がないことを示すものではありません。当事務所は、不法就労助長に問われた事案で在留特別許可を獲得しており、許可の後もなお違反認定処分の取消しを争っております。結果をお約束するものではありません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を係争中です。この事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

留学の在留資格で事業に関わる場合、活動の範囲を事前に確認しておくことが後の不利益を防ぎます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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