舟渡国際法律事務所

平成28年・偽造在留カードの提供で懲役2年・執行猶予3年、被退去強制歴1回で不許可|永住者の元配偶者との復縁を望んだ事例(D類型不許可第4事例)

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平成28年・偽造在留カードの提供で懲役2年・執行猶予3年、被退去強制歴1回で不許可|永住者の元配偶者との復縁を望んだ事例(D類型不許可第4事例)

平成28年・偽造在留カードの提供で懲役2年・執行猶予3年、被退去強制歴1回で不許可|永住者の元配偶者との復縁を望んだ事例(D類型不許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

執行猶予が付いても在留が認められるとは限りません。平成28年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第4事例です。違反態様は偽造在留カードの提供、端緒は警察による逮捕で、在日約15年6月、違反期間の欄は空欄です。刑事処分は入管法違反により懲役2年、執行猶予3年の判決で(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)、被退去強制歴が1回あります。在留希望の理由は、元配偶者(在留資格「永住者」)との復縁でした。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 消極要素・第2の3(ウ):在留カード等の公的書類の偽変造・不正受交付・行使・所持は、特に考慮する消極要素です。他人に提供する行為は、(イ)が挙げる他の外国人の在留資格の偽装に関わる行為にも近づきます。
  • 消極要素・第2の6:退去強制理由となった事実の反社会性。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 消極要素:被退去強制歴1回。退去強制を受けた後に再び違反に至った経過は不利に働きます。
  • 積極要素・第2の2(2):永住者との家族関係は特に考慮されますが、本事例は既に離婚しており、復縁の希望にとどまります。第2の9の出頭申告にも当たりません。

結論を分けた一線はどこか

入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、全部執行猶予の場合は除外されます。したがって懲役2年・執行猶予3年の判決そのものが同号に当たるわけではありません。それでも不許可となったのは、偽造在留カードの提供という行為の性質と被退去強制歴が重なったためと読めます。同じ平成28年D類型の許可第8事例も端緒は警察による逮捕ですが、刑事処分がなく、日本人の実子として39年を超えて在留していました。

弁護士のコメント

2点を述べます。

第1に、刑事段階での目標設定です。全部執行猶予であれば4号リには当たりませんが、本事例のように行為の性質自体が消極要素となる類型では、執行猶予の獲得は在留の確保につながりません。起訴前の段階で不起訴処分を獲得できていれば、有罪判決という消極要素を生じさせずに済んだ余地があったと考えられます。

第2に、偽造文書の認識です。カードが偽造であることの認識は、刑事事件では故意の中心です。他方、入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないという運用が続いており、その当否は松村大介弁護士が現に係争中の論点です。認識を争う余地があるなら、刑事段階から徹底して争う必要があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後で、判断の全部ではありません。似た不許可事例があることは、自分の結論を決めるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

執行猶予の獲得を最終目標に据えると、在留の確保に届かない場面が多くございます。逮捕の直後からのご相談をお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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