平成28年・技能実習先から逃亡し日本人の婚約者との同居も認められず不許可|在日約2年3月・違反約1年3月の事例(D類型不許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
婚約しているだけでは、家族関係の積極要素にはなりません。平成28年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第1事例です。違反態様は不法残留、端緒は当局の摘発で、在日約2年3月・違反約1年3月です。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。在留希望の理由は日本人の婚約者と婚姻したいことでした。事例集は、技能実習先を逃亡したこと、日本人の婚約者との同居の事実がなかったことを不許可の事情として挙げています。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し相当期間の共同生活があることを積極要素とします。本事例は婚姻に至っておらず、同居の事実も認められていませんので、この要素には乗りません。
- 消極要素・第2の6:不法残留。技能実習の在留資格で認められた活動を離れた経過も併せて評価されます。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
- 消極要素・第2の5:不法在留約1年3月。
- 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は摘発)。第2の3の素行不良に当たる事情の記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
第3の枠組みでは、積極要素が消極要素を明らかに上回る必要があります。本事例には、天秤に載せられる積極要素がほとんど見当たりません。同じ平成28年D類型の許可第5事例は、在日約2年3月・違反約1年3月、端緒も当局の摘発と数字が完全に一致しますが、脳出血の重い後遺症により本邦で実子家族の介護を受ける必要が認められ、特定活動(1年)が許可されました。数字ではなく、積極要素の中身が結論を決めたと読めます。
弁護士のコメント
刑事処分がない事例です。2点を述べます。
第1に、婚約と婚姻の違いです。ガイドラインが積極要素とするのは法的な婚姻と共同生活の実体です。婚姻の意思があるのなら、手続上の障害を早く洗い出し、違反審査までに婚姻を成立させて同居の実体を示す資料を用意する必要があります。もっとも、身柄の拘束を受けた後に成立した婚姻は慎重に見られる傾向があります。
第2に、技能実習先からの離脱です。離脱の理由に労働環境の問題などがある場合、その事情を裏付ける資料を残すことが後の主張の基礎になります。違反調査の段階から記録に残す必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋で、その年の判断の全部ではありません。不許可事例に近い事情が並んでいても、それが結論を決めるわけではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、取調べへの徹底した対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
結婚を前提にお付き合いされている場合でも、手続を整えておくかどうかで在留の見通しは変わります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
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