舟渡国際法律事務所

平成28年・親子関係不存在審判の確定で子が遡って日本国籍を喪失、父子とも定住者(1年)|当局摘発でも在留特別許可となった事例(D類型許可第6事例)

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平成28年・親子関係不存在審判の確定で子が遡って日本国籍を喪失、父子とも定住者(1年)|当局摘発でも在留特別許可となった事例(D類型許可第6事例)

平成28年・親子関係不存在審判の確定で子が遡って日本国籍を喪失、父子とも定住者(1年)|当局摘発でも在留特別許可となった事例(D類型許可第6事例)

2026/08/06

事例の概要

子が自分の関わらない審判の確定で日本国籍を失った、というご家族の例です。平成28年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第6事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は当局の摘発で、在日約27年1月・違反約27年1月です。刑事処分と被退去強制歴の記載はありません。在留希望の理由は家族との同居の継続でした。特記事項には、父は未成年の実子(在留資格「定住者」)を有すること、子は戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判の確定で遡って日本国籍を失ったことが記されています。許可内容は父子とも定住者(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(2):別表第二の在留資格(永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を有する者との家族関係は特に考慮されます。子の在留資格は定住者です。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活する子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)です。
  • 積極要素・その他:子の国籍喪失が審判の確定という本人の行為とは無関係な事情であること。
  • 消極要素・第2の5と第2の6:不法在留約27年1月と不法残留。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定で、どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(摘発)。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。消極要素は約27年1月の不法在留と摘発という端緒です。それでも許可に至ったのは、未成年の子との家族関係の維持と、国籍喪失が本人の行為に由来しないことが重く見られたためと読めます。同じ平成28年D類型の不許可第2事例は、在日・違反いずれも約19年3月と短いものの、他人名義の旅券による不法入国という自らの行為が原因でした。原因に本人の関与があるかが分かれ目と考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分がない事例です。2点を述べます。

第1に、身分関係の変動を裏付ける資料です。審判の裁判書と確定に関する資料、戸籍の変動、居住と養育の状況を示す資料が中心です。国籍喪失の経緯に本人の関与がないことを書面で追えるようにしておくのが要点です。

第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。摘発の事案は時間の余裕が乏しく、認定と判定に不服を留保しながら資料を出す必要があります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後にすぎません。近い許可例がないことは、許可の可能性を否定する材料になりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分を争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

身分関係の変動が原因で在留資格を失った場合、経緯に本人の関与がないことを資料で示せるかが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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