平成28年・日本国籍の実子を監護養育し出頭申告して定住者(1年)|在日約5年10月・違反約2年7月の事例(D類型許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
日本国籍の子を育てている親の在留について、判断の重心がどこにあるかを示す事例です。平成28年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第2事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約5年10月・違反約2年7月です。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。在留希望の理由は、日本国籍を有する実子の監護と養育です。特記事項にも、日本国籍を有する実子を監護、養育していることが記されています。許可内容は定住者(1年)です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(1)(イ):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していることは、特に考慮する積極要素です。本事例の中心はここにあります。
- 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)です。
- 積極要素・第2の9:不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
- 消極要素・第2の5と第2の6:不法在留約2年7月と不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。第2の3の素行不良に当たる事情の記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。在日約5年10月と長くはありませんが、日本国籍の実子との親子関係と現に養育している実質が、約2年7月の不法在留を上回ったと読めます。同じ平成28年D類型の不許可第7事例は、日本人と婚姻した母の連れ子として15歳で来日し定住者の在留資格を得ていましたが、覚せい剤取締法違反で懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受けて不許可でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。素行面に消極要素があるかどうかが分かれ目と考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分がない事例ですので、2点を述べます。
第1に、監護養育の立証です。子の戸籍、住民票の記載、同居の期間、養育費の負担、保育や医療の記録などを組み合わせ、同居して現に監護していることを示します。必要な資料は事案によります。
第2に、出頭の前の準備です。第2の9は自ら出頭したことを積極要素としますが、出頭は同時に退去強制手続の開始です。監護養育の資料をそろえてから臨むほうが、違反審査の段階から主張を組み立てやすくなります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載る事例は各年20件前後で、実際の判断のごく一部にとどまります。公表事例に自分と同じ組合せが見つからないことを、悲観の理由にする必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
日本国籍の子を育てておられる場合、親子関係と養育の実質を資料でどこまで示せるかが結論を左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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