舟渡国際法律事務所

平成28年・日本人との偽装結婚の後に不法残留、呼出状で出頭して不許可|1歳の子がいても許可されなかった事例(C類型不許可第2事例)

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平成28年・日本人との偽装結婚の後に不法残留、呼出状で出頭して不許可|1歳の子がいても許可されなかった事例(C類型不許可第2事例)

平成28年・日本人との偽装結婚の後に不法残留、呼出状で出頭して不許可|1歳の子がいても許可されなかった事例(C類型不許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

在留資格を得た経緯に虚偽があると、後に積み上げた事情は上に乗りません。平成28年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のC類型(外国人家族の場合)不許可第2事例です。違反態様は不法残留、端緒は呼出状による出頭で、在日約7年5月・違反約1年11月です。子は本邦で出生した後に在留資格を取得せず、判定時に1歳でした。事例集は、日本人との偽装結婚の後に不法残留したことを不許可の事情として挙げています。配偶者等の在留資格、刑事処分、被退去強制歴の記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し相当期間の共同生活があることを積極要素としますが、同項は括弧書きで偽装結婚を除きます。婚姻の外形は積極要素になりません。
  • 積極要素・第2の2(3):子は1歳で、本邦の初等中等教育機関での教育という事情はありません。子の利益は考慮されますが、消極要素を覆すに足りないと判断されたと読めます。
  • 消極要素・第2の3:在留資格を得る過程での偽装。(イ)が挙げる他の外国人の在留資格の偽装に関わる行為とは主体が異なりますが、判断上重く働きます。
  • 消極要素・第2の6:不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 第2の9:呼出状に応じた出頭は、自ら申告するため出頭したことには当たりません。

結論を分けた一線はどこか

第3の枠組みでは、積極要素が消極要素を明らかに上回る必要があります。違反期間が約1年11月と短めであるにもかかわらず、婚姻という最も強い積極要素が偽装であるとして評価の対象から外れました。同じ平成28年C類型の許可第2事例は、子が15歳で、家族3人がそろって出頭しています。呼出状に応じた出頭が自主的な申告と同じ評価を受けない点に加え、在留資格を得た経緯そのものが決定的であったと読めます。

弁護士のコメント

刑事処分の記載がない事例です。2点を述べます。

第1に、端緒の違いです。第2の9が積極要素とするのは、不法滞在を申告するため自ら出頭したことです。呼出状を受けてから出頭しても同じ評価にはなりません。心当たりのある段階で、資料を整えて自ら出頭するかを検討する意味があります。

第2に、婚姻の実体をめぐる立証です。届出があっても共同生活の実体がなければ第2の2(1)(ウ)には乗りません。逆に実体があるのに疑われている場合は、同居や家計の一体性を示す客観的な資料を違反審査の段階から出す必要があります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集が載せるのは各年20件前後にすぎません。似た不許可事例の存在が、自分の結論を決めるわけではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

国際刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

婚姻の実体を疑われている場合、疑いを解く資料をどの段階で出すかが結論に直結いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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