平成28年・15歳の子を含む家族3人が出頭申告して全員に定住者(1年)|在日約13年9月・違反約13年6月の事例(C類型許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
子が15歳になるまで日本で暮らしてきたご家族の例です。平成28年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のC類型(外国人家族の場合)許可第2事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は家族全員での出頭申告です。本人は在日約13年9月・違反約13年6月。配偶者と子はいずれも不法残留で、在日約11年4月・違反約11年1月と記録されています。子は判定時に15歳でした。刑事処分と被退去強制歴の記載はありません。許可内容は家族3人とも定住者(1年)です。子の就学状況は事例集の記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(3):本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受け、本国での就学が困難で地域社会に溶け込んでいる子とその監護養育者が対象です。子は15歳で在日約11年4月ですが、就学の記載はなく、同項に当たると断定はできません。
- 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)です。
- 積極要素・第2の9:家族3人がそろって自ら出頭して申告したこと。
- 消極要素・第2の5:本人の不法在留約13年6月。長期化が明示的な消極要素と位置づけられたのは令和6年改定です。
- 消極要素・第2の6:家族3人の不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例で重く働いたのは、子が15歳になるまでの大半を本邦で過ごしてきたことと、家族が一体で出頭したことであると読めます。同じ平成28年C類型の不許可第2事例は、子が1歳で、日本人との偽装結婚の後に不法残留した事案でした。在留の状態を作った経緯に虚偽があるかどうかが、子の年齢の差以上に大きく働いたと考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分の記載がない事例です。2点を述べます。
第1に、出頭の時期です。子の年齢が上がるほど本邦での生活の蓄積は厚くなりますが、同時に本人の不法在留期間も伸びます。長期化が明示的な消極要素とされた令和6年改定の後は、いつ出頭するかの判断がより重くなります。
第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。在留特別許可の判断は最後の段階ですが、そこで初めて動いても遅く、違反審査の段階から資料を出しておく必要があります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後を抜粋して載せるにとどまります。自分と似た事情の許可例が見つからないことに、大きな意味はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
家族そろって出頭するかどうかは、その後の手続の見通しを大きく変えます。判断の前に、資料の準備状況を含めてご相談いただくのが安全です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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