平成28年・婚姻約3年・出頭申告・刑事処分なしでも不許可|不法入国と被退去強制歴1回が重なった事例(B類型不許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
被退去強制歴が1回あるだけで、他に消極要素の記載がない事案です。平成28年分の事例集(出入国在留管理庁が平成29年3月に公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)不許可第2事例です。違反態様は不法入国、端緒は出頭申告です。在日期間は約5年4月で、違反期間も約5年4月です。婚姻期間は約3年、夫婦間に子はありません。配偶者の在留資格は原典に記載がありません。刑事処分はなく、事例集が挙げるのは被退去強制歴1回のみです。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断ですが、当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。
- 積極・第2の9:不法滞在を申告するため自ら官署に出頭したこと。
- 第2の2(2)について:同項が特に考慮するのは別表第二の在留資格を有する者との家族関係です。配偶者の在留資格は事例集の記載からは判明しません。配偶者が別表第一の在留資格であれば、この積極要素に直接は当たりません。婚姻約3年は同年B類型の許可事例より長いのですが、子はありません。
- 消極:被退去強制歴が1回あること。一度退去を強制された後に再び不法入国したという経緯が、繰り返しとして評価されます。
- 消極・第2の5:約5年4月の不法在留期間。
- 消極・第2の6:不法入国という退去強制理由(どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります)。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。本件は出頭申告があり、刑事処分もなく、婚姻期間は約3年と同年B類型の許可事例より長いのですが、被退去強制歴1回が加わりました。許可第4事例は同じ不法入国で在日約17年11月、婚姻約10月ですが、配偶者が永住者で被退去強制歴の記載がなく許可されています。天秤を傾けなかったのは、婚姻の年数ではなく違反歴の繰り返しだと読めます。
弁護士のコメント
第1に、被退去強制歴がある事案では、前回との違いを丁寧に示す必要があります。前回の退去に至った経緯、その後に築いた家族関係、生活の状況を時系列で整理し、前回と同じ評価に落ちないよう組み立てます。事案ごとに事情は異なります。
第2に、配偶者側の資料です。第2の2(2)は別表第二を前提とする構造ですから、配偶者の在留資格を確認し、それが別表第二であればその事実を早い段階で明示する必要があります。
第3に、出す段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進み、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。違反審査の段階で家族関係の資料を出しておくべきものです。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
被退去強制歴のある事案は公表事例で不許可が目立ちますが、事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、一旦は受理されなかった婚姻と認知を当局との交渉によって成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。
当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至るためです。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
被退去強制歴がある事案では、前回との違いをどこまで具体的に示せるかが結論を左右いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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