舟渡国際法律事務所

平成28年・婚姻約11月でも「永住者の配偶者等(1年)」の在留特別許可|不法残留約6年7月・配偶者は永住者・子は永住者の配偶者等の事例(B類型許可第3事例)

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平成28年・婚姻約11月でも「永住者の配偶者等(1年)」の在留特別許可|不法残留約6年7月・配偶者は永住者・子は永住者の配偶者等の事例(B類型許可第3事例)

平成28年・婚姻約11月でも「永住者の配偶者等(1年)」の在留特別許可|不法残留約6年7月・配偶者は永住者・子は永住者の配偶者等の事例(B類型許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

婚姻から1年に満たない時点でも、許可は出ています。出入国在留管理庁が平成29年3月に公表した平成28年分の事例集のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第3事例です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日期間は約7年7月、うち違反期間は約6年7月です。婚姻期間は約11月、夫婦間に未成年の子が1人います。配偶者は在留資格「永住者」、子は在留資格「永住者の配偶者等」です。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は在留資格「永住者の配偶者等」(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断ですが、当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。

  • 積極・第2の2(2):別表第二の在留資格を有する者との家族関係。配偶者の「永住者」と子の「永住者の配偶者等」はいずれも別表第二の枠です。配偶者が別表第一の在留資格の場合はこの積極要素に直接当たらないため、本件は構造として有利です。
  • 積極・子の利益:家族とともに本邦で生活する子の利益の保護。明示は令和6年3月改定です。
  • 積極・第2の9:自ら官署に出頭したこと。
  • 消極・第2の5:約6年7月の不法在留期間。令和6年改定で明示的な消極要素とされましたので、同じ事情で現在申請すれば評価は厳しくなり得ます。
  • 消極・第2の6:不法残留という退去強制理由(どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります)。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。婚姻約11月は短く、違反期間は約6年7月と長いのですが、夫婦間の子が正規の在留資格を持ち、家族3人の在留の形が整っている点が効いたと読めます。同年B類型の不許可第1事例は、婚姻期間が約7月で子がなく、婚姻・同居の実態にも疑義がもたれました。婚姻期間の短さそのものが結論を決めるのではないと考えられます。

弁護士のコメント

第1に、違反期間が在日期間のほとんどを占める事案では、期間の長さを補う積極要素を出頭の前に形にしておく必要があります。本件では子の在留資格がその役割を果たしています。

第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進み、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。子の在留資格や在園の状況は、違反審査の段階で提出しておく必要があります。

第3に、婚姻期間が短い事案では、交際から婚姻に至る経緯を時系列で示す準備が要ります。同居の開始時期、住居の状況、家計の一体性が手がかりです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後で、実際の許可件数からすればごく一部です。同じ事情の許可例が見えないことを結論と読む必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在などを総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件への対応実績もあり、中国籍の方の重大事件も多数扱っております。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至るためです。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

婚姻期間が短い事案では、家族の在留の形と生活の共同性を早い段階で示しておくことが結論を左右いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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