舟渡国際法律事務所

平成28年・配偶者と子がいずれも定住者で「定住者(1年)」の在留特別許可|婚姻約1年1月・不法残留約3年5月で出頭申告した事例(B類型許可第2事例)

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平成28年・配偶者と子がいずれも定住者で「定住者(1年)」の在留特別許可|婚姻約1年1月・不法残留約3年5月で出頭申告した事例(B類型許可第2事例)

平成28年・配偶者と子がいずれも定住者で「定住者(1年)」の在留特別許可|婚姻約1年1月・不法残留約3年5月で出頭申告した事例(B類型許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

夫婦と子の3人のうち、自分だけが在留資格を持たない形の事案です。平成28年分の事例集(出入国在留管理庁が平成29年3月に公表)のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第2事例です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約5年5月、うち違反期間は約3年5月、婚姻期間は約1年1月で、夫婦間に未成年の子が1人います。配偶者は在留資格「定住者」、子も在留資格「定住者」です。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は在留資格「定住者」(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断ですが、当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。

  • 積極・第2の2(2):別表第二の在留資格を有する者との家族関係。配偶者と子の「定住者」はいずれも別表第二です。配偶者が別表第一の在留資格の場合はこの積極要素に直接当たらず、本件は有利な構造です。
  • 積極・子の利益:家族とともに本邦で生活する子の利益の保護。明示は令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)です。子が正規の在留資格を持つ本件では、家族の分離を避ける必要性が具体的に現れます。
  • 積極・第2の9:自ら官署に出頭したこと。
  • 消極・第2の5:約3年5月の不法在留期間。令和6年改定で明示的な消極要素とされました。
  • 消極・第2の6:不法残留という退去強制理由(どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります)。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。本件で天秤を傾けたのは、配偶者と子がいずれも別表第二の在留資格を持ち、本人が退去すれば家族が分かれることになるという具体的な事情だと読めます。同年B類型の不許可第2事例は、婚姻期間が約3年と本件より長いのですが、子がなく、被退去強制歴が1回あって不許可でした。婚姻の年数より、家族の構成と過去の違反歴が効いていると考えられます。

弁護士のコメント

第1に、家族が正規の在留資格を持つ事案では、その資格の内容を具体的に示すことが要です。配偶者と子の在留カード、資格の取得経緯、就労と収入の状況、子の在園や在学の状況を並べることで、本人の退去が家族の生活に及ぼす影響を具体的に述べられます。

第2に、その資料を出す段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進み、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。違反審査の段階から提出しておく必要があります。

第3に、刑事処分がない事案でも、違反調査の供述が判断の土台になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表されるのは各年20件前後にとどまり、実際の許可件数のごく一部です。自分と同じ組合せが見えないことを結論と受け取る必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、当局との交渉によって婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件への対応実績もあり、中国籍の方の重大事件も多数扱っております。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至るためです。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

家族が正規の在留資格を持つ事案では、退去によって何が失われるかを具体的に示すことが結論を左右いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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